家畜の所有者の皆様へ
家畜伝染病予防法が改正され(令和2年4月3日)、飼養衛生管理者の選任が義務づけられました。
対象者は、飼養目的(畜産、ペット等)や飼養頭数を問わず、全ての家畜の所有者となります。
つきましては、令和2年7月1日までに飼養衛生管理者を選任し、別紙様式で、郵送、ファックス、メールを利用し県南家畜保健衛生所までご報告をお願いします。
【報告方法】
1.郵送の場合 〒859-1415 島原市有明町大三東戊908-1 県南家畜保健衛生所 宛
2.ファックスの場合 0957-68-2056
3.メールの場合 s11340@pref.nagasaki.lg.jp ※必ず件名に氏名を入力してください!
このページの掲載元
- 県南家畜保健衛生所
- 郵便番号 859-1415
長崎県島原市有明町大三東戊908番地1 - 電話番号 0957-68-1177
- ファックス番号 0957-68-2056