農業経営の規模拡大を図り、効率的・安定的な経営体を目指すための短期運転資金を民間金融機関が認定農業者に融通する農業金融制度です。
貸付対象者について
- 認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた農業者)
資金使途について
農業経営改善計画または総合化事業計画の達成に必要な短期運転資金
- 種苗代、肥料代、飼料代、雇用労賃等の直接経費
- 肉用素畜、中小畜産等の購入費
- 小農具等営農用備品、消耗品の購入費
- 営農施設・機械の修繕費
- 地代(貸借料)及び営農用施設・機械のリース・レンタル料
- 生産技術、経営管理技術の修得費
- 市場開拓費、販売促進費 など
注)既往負債の借り換えは対象外となります。(初回の借入時における短期運転資金からの切り替えは除く)
貸付条件について
貸付方式
当座貸越、手形貸付及び証書貸付
注)当座貸越及び手形貸付については極度額貸付方式
極度額貸付方式…融資機関と借受者の間で約定した極度額の範囲内で貸付け、返済をくり返すもの
極度額の上限について
借入者 |
極度額の上限 |
|
---|---|---|
認定農業者 | 個人 | 500万円 (畜産または施設園芸を含む経営の場合2,000万円) |
法人 | 2,000万円 (畜産または施設園芸を含む経営の場合8,000万円) |
極度額は、計画の各年度において融資機関が設定し、各市町に設置されている特別融資制度推進会議の認定を受ける必要があります。
償還期限
貸付方式 | 償還期限 |
---|---|
当座貸越 | 1年程度の当座貸越契約期間内 |
手形貸付及び証書貸付 | 1年以内 |
注)計画期間中は、極度額の範囲内で借り換えを行うことができます。
貸付利率
- 農業制度資金金利一覧表をご覧ください
農業経営改善促進資金関係法規
- 農業経営改善促進資金融通事業実施要綱(最終改正令和3年3月29日)[PDFファイル/380KB]
- 長崎県農業経営改善促進資金融資事業実施要綱(最終改正平成31年4月9日)[PDFファイル/243KB]
- 長崎県農業経営改善促進資金融資事業事務取扱要領(最終改正平成31年4月9日)[PDFファイル/164KB]
様式
このページの掲載元
- 農業経営課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2931
- ファックス番号 095-895-2591