宅地造成及び特定盛土等規制法における「通常の営農行為」について
令和 5 年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)により、県知事等による規制区域の指定や、規制区域内での一定規模以上の盛土等に対する許可制度などの取組が実施されることとなり、本県においても、令和7年 5 月23日から同法の運用が開始されました。
同法において、「通常の営農行為」と判断されるものについては、規制の対象外とされています。
通常の営農行為とは、「通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が所定の数値を超えないもの」とされており、営農行為の範疇に含まれるか否かについては、各市町の農地担当部局である農業委員会に申請前に相談することとされています。
つきましては、本県(長崎市及び佐世保市を除く。)における盛土規制法に係る「通常の営農行為」について、別紙のとおり判断することとしますので、お知らせいたします。
※中核市である長崎市及び佐世保市については、独自に基準を定めることとなっておりますので、各市の農業委員会へお尋ねください。
(別紙)宅地造成及び特定盛土等規制法における「通常の営農行為」について[PDFファイル/974KB]
その他、盛土規制法の許可等の手続きについては、下記をご覧ください。
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