長崎県農薬管理指導士

長崎県農薬管理指導士認定事業とは

農薬管理指導士とは、農薬使用者に直接接する農薬販売者、農薬による防除を専門とする防除業者、ゴルフ場農薬作業従事者並びに農薬使用管理の指導的立場にあるものに対して、農薬に関する専門的な研修を実施しするとともに試験を課し、その合格者を農薬管理指導士として認定することにより、農薬取扱業者の資質の向上を図り、もって農薬の安全使用の推進に資することを目的とした事業です。

農薬管理指導士実施要綱・運用[PDFファイル/185KB]

農薬管理指導士の任務

農薬管理指導士は、次に掲げる事項を中心に、農薬使用者等に対し指導や助言を行い、適正な防除の推進に当たる事が求められています。

  1. 農薬取締法、その他農薬に関連する法令の遵守
  2. 農薬の特性に関する正しい知識
  3. 農薬取締法第25条に規定する農薬使用基準等農薬の安全かつ適正な使用方法の遵守
  4. 農薬使用に伴う人畜に対する危被害及び環境汚染の防止
  5. 病害虫及び雑草の防除等に関する正しい知識
  6. 県が定めた病害虫防除基準・雑草防除基準の遵守
  7. 農薬取締法第26条に規定する指定を受けた農薬に関する安全使用
  8. 毒物及び劇物取締法により毒物又は劇物の指定を受けた農薬の適正な取扱及び安全使用
  9. 事故例が多く、特に必要とする農薬の安全使用
  10. その他農薬の安全使用等に関する事項で知事が必要と認めたもの

 農薬管理指導士を目指す方へ

農薬管理指導士の認定を受けようとする方は、農薬管理指導士養成研修及び認定試験を受ける必要があります。
なお、養成研修の受講者は、勤務地が県内にあり、次の要件のいずれかを満たす方が対象です。

  1. 満20才以上の農薬販売業者又はその従業員で、現に農薬の販売業務に従事している者のうち、実務経験がおおむね2年以上の者
  2. 満20才以上の防除業者又はその従業員で、現に防除業務に従事している者のうち、実務経験がおおむね2年以上の者
  3. ゴルフ場作業従事者
  4. 農薬の管理使用に関して指導的立場にある者
  5. その他知事が必要と認める者

養成研修の修了者を対象に、農薬管理指導士認定試験を実施します。
認定試験後は、認定委員会の審査を経て合格者を決定し、農薬管理指導士として認定します。
認定期間は認定日から3年経過した年度の末日までです。

農薬管理指導士養成研修及び認定試験

<開催日時>

 令和6年10月22日(火)10:00~16:00

<開催場所>

 長崎地区:長崎西彼農業協同組合 時津支店 久留里会議室(西彼杵郡時津町久留里郷1439-1)

 県央地区:県央振興局 研修棟研修室(諫早市永昌東町25-8)

 島原地区:島原振興局 西八幡庁舎 1階研修室(島原市西八幡町8509-2)

 県北地区:県北振興局 吉井庁舎 会議室(佐世保市吉井町大渡80)

 五島地区:五島振興局 4階A会議室(五島市福江町7-1)

 壱岐地区:壱岐振興局 国分庁舎 2階会議室(壱岐市芦辺町国分東触678-7)

 対馬地区:対馬振興局 別館4階第3会議室(対馬市厳原町宮谷224)

※メイン会場(長崎地区)は対面開催、サブ会場(その他地区)はメイン会場とWEBで接続しリモート開催。詳細は下記要領等参照。

令和6年度農薬管理指導士養成研修、認定試験実施要領[PDFファイル/118KB]

令和6年度農薬管理指導士養成研修カリキュラム[PDFファイル/118KB]

令和6年度農薬管理指導士養成研修日程表[PDFファイル/46KB]

申請については、下記の申請書に記載のうえ提出ください。

別記様式第1号(農薬販売業務又は防除業務従事者の方)[PDFファイル/60KB]

別記様式第2号(農薬販売業務及び防除業務従事者以外の方)[PDFファイル/65KB]

なお、次のいずれかに該当する者については、農薬管理指導士に準ずる者として取り扱い、認定試験は免除するため、上記申請書に合わせて、下記の免除願を提出ください。

別記様式第4号(試験免除願)[PDFファイル/52KB]

  1. 全国農業協同組合連合会が認めた「防除指導員」
  2. 全国農業協同組合中央会長が認めた「営農指導員」(但し、平成21年度以降の認証者に限る)
  3. 全国農薬協同組合理事長が認めた「農薬安全コンサルタント」
  4. 緑の安全推進協会長が認めた「緑の安全管理士」

※なお、④に該当する者は、農薬管理指導士養成研修に準じる研修を受講済みであることから、養成研修の受講について免除します。

 他の都道府県知事が認定した「農薬指導士等」に該当する方は下記の勤務地の変更についてをご参照下さい。 

農薬管理指導士の方へ

認定の更新

農薬管理指導士の認定機関が満了する前に更新研修(または養成研修)を受講した場合は、認定期間を更新します。
なお、特別な事情がある場合には、翌年度まで更新研修を受講できるものとします。

認定の取り消し

農薬管理指導士が農薬取締法に違反した場合、その他農薬管理指導士としてふさわしくな行動があったと認めた場合には、認定を取り消す場合があります。

認定証の再交付及び返納について

認定証を紛失または汚損した場合は、【別記様式第6号】農薬管理指導士認定証再交付申請書[PDFファイル/113KB]を提出ください。認定証を再交付します。

農薬管理指導士が農薬取扱業務に従事しなくなった場合、または、認定の取り消しを受けた場合は、認定証を速やかに返納してください。

農薬管理指導士を設置している旨の店頭表示について

農薬管理指導士を設置している農薬販売業者又は防除業者は、【別添】長崎県農薬管理指導士を設置している旨の店頭標示について[PDFファイル/113KB]に定める標示を店頭に掲げることができます。

勤務地の変更について

勤務地を変更した農薬管理指導士は、【別記様式第7号】農薬管理指導士認定に係る勤務地変更届[PDFファイル/114KB]を速やかに知事に届け出てください。

また、他の都道府県知事が認定した農薬管理指導士について、長崎県農薬管理指導士の認定を希望する場合は、上記と併せて、【別記様式第8号】(勤務地変更者用:認定申請書)[PDFファイル/39KB]を届け出てください。

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