飼育動物診療施設届出手続き

飼育動物の診療施設を開設した者は、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければなりません。また当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様に届け出なければなりません。

各届出は診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。管轄区域については、長崎県家畜保健衛生所の管轄についてをご覧ください。

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