家畜の飼養に係る定期報告

飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生状況に関し、県に報告することが義務づけられています。

提出期限や報告様式については、防疫課のページに掲載しています。

防疫課の掲載ページ(クリックするとリンクします)

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