労働委員会の組織と仕事

労働委員会の設置目的

働く方(労働者)と事業主の方(使用者)との間に賃上げや労働条件をめぐってトラブル(紛争)が生じたときには、それぞれが対等の立場で話し合いを行い、自主的に解決するのが最も望ましいことですが、自主的な解決が困難な場合もあります。 

そのような場合には、公平な第三者が仲立ちをし、解決のためのお手伝いをすることによって円満に解決することが少なくありません。

また、労働組合法では、使用者が行ってはいけない行為が定められています。

これを不当労働行為といいますが、このような法律で禁止されている不当労働行為が行われたかどうかを公正に判断し、労働者の権利を保護する機関が必要となります。

このように、労働者と使用者の間の紛争を解決するための行政委員会として労働委員会が設けられています。

労働委員会の組織

労働委員会は労働組合法に基づいて設けられている機関で、各都道府県にそれぞれ設置されています。

労働委員会の委員の任命は知事が行いますが、仕事の進め方については、自主的に運営されています。

これは、労働問題の解決にあたって、公平・中立であることが求められるからです。

また、労働委員会には事務局が置かれ、委員を補佐しています。

労働委員会組織図

※詳細につきましては、長崎県労働委員会委員名簿ページをご覧ください。

労働委員会の主な仕事

個別的労使紛争に対して

労働者個人と使用者との間で生じた紛争を「個別的労使紛争」といいます。

  • 個別的労使紛争のあっせん

労働者と使用者の間の労働条件等に関する紛争の自主的な解決をお手伝いします。

※詳細につきましては、個別的労使紛争のあっせんページをご覧ください。

集団的労使紛争に対して

労働組合と使用者との間で生じた紛争を「集団的労使紛争」といいます。

  • 労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

労働争議とは、労働組合と使用者の間で、ストライキなどの争いになるおそれがある状態のことをいいます。
労働争議が発生した場合に、労使双方から事情を聴取し、合意が得られるよう説得調整します。

  • 不当労働行為の救済

使用者が不当労働行為を行ったかどうかを審査し、行っていた場合には是正させる命令を出して、労働組合や組合員を救済します。

※詳細につきましては、労働争議の調整・不当労働行為の審査ページをご覧ください。

労働委員会に関する各種資料

このページの掲載元

  • 労働委員会事務局
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-822-2398
  • ファックス番号 095-825-6387