電気工事業を営もうとする者は、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合を除き、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年間です。長崎県内のみに営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、長崎県知事に登録申請を行ってください。
重要なお知らせ
令和6年6月1日から、「電気工事業の登録申請・届出」に関する受付業務全般は、長崎県電気工事業工業組合で行うこととなりました。
電気工事業の登録・届出に関する書類の提出(郵送・持参)、電気工事業の登録・届出に関するお問い合わせは、
下記記載の長崎県電気工事業工業組合の受付窓口で対応いたします。
なお、登録・届出証等の送付についても、長崎県電気工事業工業組合からとなります。
※令和6年6月1日以降、長崎県(新産業推進課・県北振興局)宛に書類を提出された場合でも、
長崎県電気工事業工業組合での対応となるため、通常よりもお時間を要します。
提出先の誤りがないようご注意ください。
〈申請書提出先〉
1.長崎県電気工事業工業組合
〒852-8016 長崎市宝栄町23番23号 ℡ 095-862-1975
2.長崎県電気工事業工業組合 佐世保支部 (受付のみ)
〒857-0854 佐世保市福石町11番21号 ℡ 0956-31-7304
〈提出方法〉
持参又は郵送。ただし郵送の場合は必ず「簡易書留」で送付してください。
〈電気工事業の登録申請・届出に必要な書類・手数料〉
登録
参考資料:登録電気工事業者 変更届出に必要な書類[PDFファイル/7KB]
みなし登録
建設業法の規定により建設業の許可を受けている建設業者の手続きです。建設業の業種は問いません。
みなし 開始届(様式第18)[PDFファイル/85KB] | みなし 開始届(様式第18)[Wordファイル/165KB] |
みなし 変更届(様式第19)[PDFファイル/94KB] | みなし 変更届(様式第19)[Wordファイル/156KB] |
みなし 廃止届(様式第20)[PDFファイル/24KB] | みなし 廃止届(様式第20)[Wordファイル/69KB] |
このページの掲載元
- 新産業推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-895-2525
- ファックス番号 095-895-2544