地域未来投資促進法に係る地域経済牽引事業計画

1.地域未来投資促進法の概要

地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業を促進するものです。

2.長崎県の基本計画

基本計画の概要

長崎県及び県内21市町では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定しました。

この基本計画は、長崎県の基幹産業である造船関連産業の技術力や豊富な農林水産資源、世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」等の多様で豊富な観光資源、海洋や離島・半島等を活用した環境・エネルギー関連分野、電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業等の集積など、地域の特性を活かしながら地域経済を牽引し、波及効果を生み出す事業(地域経済牽引事業)を、関係市町と一体となって支援し、地域経済の発展を目指していくものです。

促進区域

長崎県内全市町

計画期間

平成29年9月29日 から 令和5年3月31日

3.主な支援措置

  • 法人税等に係る課税特例(特別償却又は税額控除)
  • 不動産取得税、固定資産税の減免 
  • 規制の特例(農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る措置)                           
  • 金融支援                                          など

事業者のみなさまへ(経済産業省) [PDFファイル/894KB]

4.地域経済牽引事業計画の申請等

支援措置を受けるためには、本県の基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、県へご提出いただき、県の承認を受けていただくことが必要です。
また、税制上の優遇措置を受けるためには、上記に承認に加え、国による事業の先進性等についての確認(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に係る確認書の交付)が必要となります。

《地域経済牽引事業計画の承認要件》

要件1 地域の特性を活用すること (1から5のいずれか)

1 本県の造船関連産業等の集積を活用した成長ものづくり分野
2 本県のアジ・サバ、ばれいしょ等の農林水産資源を活用した食品関連産業分野
3 本県の世界遺産等の観光資源を活用した観光・スポーツ・文化・まちづくり関連分野
4 本県の造船関連技術等の蓄積を活用した環境・エネルギー関連分野
5 本県の電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業等の集積を活用した第4次産業革命関連分野

要件2 高い付加価値を創出すること

付加価値増加分 3,322万円以上

要件3 経済的効果が見込まれること(1から4のいずれか)

1 取引額 4.5%増加
2 雇用者数 1%増加
3 売上げ 13.7%増加
4 雇用者給与等支給額 1.5%増加

《申請書等様式》

(参考)地域未来投資促進法 経済産業省ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。

このページの掲載元

  • 企業振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号5階
  • 電話番号 095-895-2634
  • ファックス番号 095-895-2544