地域再生法が改正(平成27年8月10日施行)され、安定した良質な雇用の創出を通じて地方への人の流れを生み出すことを目的として、事業者が東京23区にある本社機能(※)の移転や、地方にある本社機能を拡充する場合に、債務の保証や、課税の特例などの優遇措置を受けられる制度が設けられました。
(※)本社機能(特定業務施設)とは、全社的な役割を担う「調査・企画」「情報処理」「研究開発」「国際事業」「その他管理業務」部門のいずれかを有する事務所又は「研究所」、「研修所」のこと。
1.スキーム
- 地域再生法に基づき、県単独または県及び市町が共同で地域再生計画を策定し、国へ申請
- 国が地域再生計画を認定
- 事業者が、地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成し、県へ申請
- 県が地方活力向上地域特定業務施設整備計画を認定
- 事業者が地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づき、事業を実施
- 5と並行して、事業者が関係機関へ書類を提出することにより、税優遇等を措置
2.地域再生計画
長崎県では、長崎市の一部区域を地方活力向上地域とする地域再生計画について、平成27年11月27日付けで国の認定を受けました。
3.支援措置
本社機能の移転又は拡充を行う事業者が、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、県から認定を受けた場合に、以下の支援措置が受けられます。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証
特定業務施設の整備に必要となる金融機関からの資金の借り入れや、社債発行に係る債務を保証します。 - 特定業務施設の新設又は増設に関する課税の特例(オフィス減税)
事業者が取得等した建物、附属設備及び構築物に係る特別償却又は税額控除(選択的適用)が受けられます。
(措置内容)
・東京23区から県内へ移転する場合(移転型事業)
特別償却25% または 税額控除7%
・県内で拡充する場合/東京23区以外から県内へ移転する場合(拡充型事業)
特別償却15% または 税額控除4% - 特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例(雇用促進税制)
事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
(措置内容)
・移転型事業
○初年度の税額控除 1人あたり、最大90万円
○3年間の適用期間における税額控除 1人あたり、最大170万円
このうち、最大120万円は、オフィス減税と併用可能
・拡充型事業
○初年度の税額控除 1人あたり、最大30万円
4.申請手続き
以下の様式により、県へ申請を行ってください。
(申請書・新規)
(申請書・変更)
(申請例)
5.主な認定要件
- 県が策定した地域再生計画に適合するものであること
・特定業務施設の整備を伴うものであること
・地方活力向上地域内で行われる事業であること
・地域における就業の機会の創出に資するものであること 等 - 特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合は2人)以上であること
- 特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数が5人(中小企業者の場合は2人)以上であること。加えて、移転型事業の場合には、計画期間を通じて増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数の過半数が東京23区からの転勤者であること、又は特定業務施設が整備され事業を開始した年度(個人事業者の場合は暦年。以下、同じ。)における特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数の過半数が東京23区からの転勤者であり、かつ、計画期間を通じた特定業務施設において増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数の4分の1以上の数が東京23区からの転勤者であること。
- 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
6.実施状況報告
認定を受けた事業者は、各事業年度終了後1月以内に、以下の様式により実施状況を報告してください。
(実施状況報告書)
(報告例)
7.その他
- 地方活力向上地域特定施設整備計画の計画期間は、県の地域再生計画期間内となります。
- 地方活力向上地域特定施設整備計画の認定要件や、地方活力向上地域の区域等の詳細については、事前の相談をお願いします。
8.リンク
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- 企業振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号5階 - 電話番号 095-895-2634
- ファックス番号 095-895-2544