平成31年4月に「森林経営管理法」が施行され、適切な経営や管理が行われていない森林について、市町が主体となり、森林の経営や管理を行う「森林経営管理制度」がスタートしました。
森林経営管理制度の概要
森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町が公的に管理(市町村森林経営管理事業)をする制度です。
- 森林経営管理法(森林経営管理制度)について(令和2年4月)[PDFファイル/2MB]
- 森林経営管理制度パンフレット[PDFファイル/3MB]
- 林野庁:森林経営管理制度(森林経営管理法)について(外部リンク)
所有者不明森林等に係る特例措置
相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、森林所有者の一部が不明な森林(共有者不明森林)や森林所有者の全部が不明な森林(所有者不明森林)においては、関係権利者全員の同意を得ることができないため、通常の手続きでは経営管理権集積計画を定めることができません。
そのため、以下の手続きを経た場合においては、不明森林共有者や不明森林所有者等は市町が定めようとする経営管理権集積計画に同意したものとみなし、経営管理権集積計画を定めることができる特例措置が設けられています。
この特例措置に基づいた公告に係る不明森林共有者や不明森林所有者は、公告に定める期間(公告の日から起算して6か月以内)に限り、当該森林に係る権限を証する書面を添えて、市町に公告事項について異議を申し出ることができます。
公告期間中に異議等がない場合、不明森林共有者にあっては、当該経営管理権集積計画に同意したものとみなされます。
不明森林所有者にあっては、公告の後、県知事が裁定を行った場合には、当該計画に同意したものとみなされます。
所有者不明土地関係
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは、法務省Webサイトをご覧ください。
森林管理サポートセンター
市町が実施する「森林経営管理制度」業務の円滑な推進を支援するため、令和5年4月から、ながさき森林管理サポートセンターを設置しました。
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- 林政課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2981
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