●漁港と港湾
一般的に港を利用別に分けると商業用、工業用、漁業用、マリーナなどに分けられますが、大きく分けると漁港と港湾に分けることができます。漁港とは、主に漁業活動の根拠地として整備された港で、漁港及び漁場の整備等に関する法律で指定されたものをいい、農林水産省の所管になります。港湾とは、主にフェリーや貨物船等の海上交通機関が利用出来るように整備された港で、港湾法で指定されたものをいい、国土交通省の所管になります。
漁港は全国に約3,000あり、以下のように利用範囲で分けられます。
漁港の種類
第1種漁港:その利用が地元の漁業を主とするもの。
第2種漁港:その利用範囲が第1種漁港よりも広く、第3種漁港に属しないもの。
第3種漁港:その利用範囲が全国的なもの。
第4種漁港:離島その他周辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの。
※第3種漁港の中でも水産業の振興上特に重要なものを特定第3種漁港といい、全国では13の漁港が指定されています。長崎県では長崎市にある長崎漁港が該当します。
長崎県の漁港種類別漁港数(令和7年4月1日現在)
区分 | 総数 | 管理者内訳 | 所在地別内訳 | ||
県 | 市町村 | 本土 | 離島 | ||
第 1種漁港 |
178 | 7 | 171 | 76 | 102 |
第 2 種漁港 |
33 | 29 | 4 | 13 | 20 |
第 3 種漁港 |
4 | 4 | 1 | 3 | |
特定第 3 種漁港 |
1 | 1 | 1 | ||
第 4 種漁港 |
10 | 10 | 10 | ||
合計 | 226 | 51 | 175 | 91 | 135 |
※所在地別内訳の「離島」については、離島振興法(昭和28年法律第72号)に基づく離島振興対策実施地域に該当しない漁港(第1種藪路木漁港、第4種真浦漁港)についても含めています。
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