長崎県は、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条及び長崎県漁業調整規則(令和2年長崎県規則第44号)第11条に基づき、長崎県知事が新たに許可又は起業の認可をしようとする漁業について制限措置を定めましたので、以下のとおり公示します。
なお、このページでは五島振興局が所管する許可について公示しています。
○新規に申請を受付けている知事許可漁業の制限措置一覧(五島振興局専決許可)
- [20240430-20240507]はえなわ式うつぼかご漁業(富江地区)
- [20240430-20240513]あわび、さざえ、なまこ、とさかのり潜水器漁業(若松西部地区)
- [20240430-20240513]あわび、さざえ、なまこ、とさかのり潜水器漁業(若松第一地区)
- [20240430-20240529]あわび、さざえ、なまこ、にな潜水器漁業(上五島地区)
※申請に必要な書類の詳細については、別ページで公表している「漁業許認可申請の手引き」をご参照下さい
○本庁及び他の振興局が専決で許可する漁業の制限措置一覧(新規申請受付中)
本庁(漁業振興課)及び各振興局水産課のホームページをご確認下さい。(以下リンク)
このページの掲載元
- 五島振興局 水産課
- 長崎県五島市福江町7番1号
- 電話番号 0959-72-2254(直通)
- ファックス番号 0959-74-2172