二地域居住・広域的地域活性化基盤整備計画

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  1. 長崎県広域的地域活性化基盤整備計画の変更について

長崎県広域的地域活性化基盤整備計画

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、長崎県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定しています。

長崎県広域的地域活性化基盤整備計画(令和8年3月3日変更)[PDFファイル/840KB]

※二地域居住とは、主な生活拠点とは別に特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む)を設ける暮らし方で、二地域を行き来しながら、仕事・子育て・地域活動などを両立するライフスタイルのことです。

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