長崎県

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県の担当課 :長崎県労働委員会・長崎県労働委員会事務局
部署検索 :長崎県労働委員会
申請名 答弁書
必要な様式名 答弁書
内容説明 不当労働行為救済申立ての相手方とされた使用者(被申立人)は指定された期日(申立ての通知書が到達した日から30日以内)に提出してください。
受付窓口 長崎県労働委員会事務局
問い合せ先 長崎県労働委員会事務局
TEL:095-822-2398
メールアドレス 労働委員会

※リンクをクリックするとメールのあて先・件名欄が既に入力された状態で、
メールソフトが自動起動します。動作しない場合、JavaScriptをオンにしてください。
注意事項 ・被申立人欄は代理人名ではなく、当事者名を記載してください。
・答弁書への押印は不要です。
・申立内容を説明あるいは証明するために、必要があれば、資料を添付してください。
・申立書受理後の連絡調整のため、連絡担当者届を提出してください。
様式ダウンロード
□pdf□答弁書(PDF/54KB)
□doc□答弁書(DOCX/13KB)
この申請に関する
お問い合せ先
長崎県労働委員会事務局
TEL:095-822-2398
この申請の担当課
(お問い合せ先)
長崎県労働委員会・長崎県労働委員会事務局

電話 095-824-1111(代表)  ※担当課とご用件をお伝えください。


※ダウンロードした様式の内容については、こちらの担当課へお問い合わせください。

この申請の
受付窓口
長崎県労働委員会事務局

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