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今回の案件においては、結果として競争性の確保等への配慮に欠ける取扱いが認められた。 そのことが、ひいては割高な契約の締結や県内業者の入札参加を阻害しかねない事態を招くことが懸念されることから、今後は競争性の確保等県内業者の入札参加も考慮した入札・発注のあり方等について、検討されるよう強く要望するものである。
以上、決議する。