定例会等の開催概要

過去の定例会情報はこちら

意見書・決議

定例月議会を終わって  ●主な質問・質疑  ●会期日程  ●本会議一般質問  ●予算総括質疑  ●意見書・決議  ●議員提案条例

国営諫早湾干拓事業潮受堤防排水門の開門問題に関する
開門方針の見直しを求める意見書

 長崎県議会においては、平成22年12月15日、当時の総理が、地元に一切の説明もなく、一方的に、福岡高裁判決に対する上告放棄を発表して以来、国の開門方針の見直し等を求めて、繰り返し、意見書・決議を議決してきた。
 このような中、去る11月12日には、長崎地方裁判所において、諫早湾干拓地潮受堤防の各排水門の開放差止仮処分申立事件に関して、地元債権者からの潮受堤防排水門の開放差止請求を認める仮処分決定が出された。
 今回の決定は、農業者や漁業者は開門すれば、農業又は漁業を行うことが出来なくなり、生活基盤を失いその生活に重大な支障が生じるという深刻な被害を受けること、事前対策についても海水淡水化施設は、その実現性が低いこと、また、国が示すゆるやかな排水門操作や汚濁防止膜設置の漁業被害防止対策は、その効果があるとは認められないと認定するとともに、開門しても漁場環境改善の具体的効果は低く、開門調査を公表する公益上の必要性も高くないこと、更に、開門による甚大な被害と開門の公共性、公益性について比較検討しても、開門による被害が優越することを認めた上で開放差止を認めている。
 とりわけ、今回の決定は、開門を命じた平成22年12月の福岡高裁判決と事実上矛盾することを認めた上で、高裁判決では認められなかった開門による地元への甚大な被害を認めるとともに、高裁判決後の新たな知見等の事実関係を踏まえて、開放差止を認める判断を示した極めて重い決定であり、地元の主張を基本的に認めている。
 よって、国におかれては、このように非常に重い意味を持つ開放差止仮処分決定を十分尊重し、今回の決定に対し、異議申立を行わないこと、そして、国が地元への被害の可能性を十分、主張・立証することなく出された平成22年12月6日の福岡高裁判決に対して、地元の意向を一切無視し、上告せずに判決を確定させてしまったことで、破壊された信頼関係を取り戻すためにも、原点に戻って、司法判断並びに議会や地元が繰り返し指摘してきた開門の問題点を踏まえ、直ちに、開門方針を白紙段階から見直すこと、更に、開門することなく、有明海再生に向けた道筋を示すとともに、開門に要する330億円もの巨費は、効果的な水産振興策や環境改善策に集中的、重点的に投入するなど、真の有明海再生につながる対策を進めることを強く要請する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年11月21日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
法務大臣    谷 垣 禎 一  様
農林水産大臣  林   芳 正  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



予算決算委員会委員長不信任決議

 予算決算委員会委員長 楠大典議員は、平成25年11月定例月議会における予算決算委員会の予算総括質疑実施の有無について、再三にわたる理事会での協議においても決定することができなかったばかりか、事態収拾に向けた議会の最高責任者である議長への斡旋要請をも無視し、最終的には実施する必要はないとする理事の意見が多数であったにもかかわらず、一方的に少数意見を取り上げ「実施する。」と宣言して理事会を打ち切った。
 また、かかる事態に対して、混乱を収拾すべく予算決算委員会での決定を求めた自由民主党会派、並びに公明党会派の22名による委員会招集請求に対しても、誠実に対応することなく迅速な委員会招集が行われなかったことは極めて遺憾である。
 このような強引な運営のあり方は、民主主義に基づく議会運営のルールに著しく反し、県議会の混乱と信用を大きく失墜させる行為であり、到底看過することはできず、もはや委員長としての任に値しないと判断せざるを得ない。
 よって、長崎県議会は、楠大典議員を予算決算委員会委員長として信任しないことを決議する。

  平成25年12月18日


長 崎 県 議 会

 



中国・東南アジア諸国から九州へ訪れる観光客に対する
査証要件の緩和等を求める意見書

 国は、観光立国の実現に向け、その為の施策を総合的かつ計画的に推進し、国民経済の発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進を図るため、平成24年3月に「観光立国推進基本計画」を策定した。
 その中で、訪日外国人旅行者数3,000万人を目指すことを視野に入れつつ、平成28年までに1,800万人の誘致目標を実現するとしている。
 さらに、九州地域戦略会議は5月の会合において、九州を訪れる中国や東南アジアをはじめとする外国人観光客を今後、4.4倍の440万人に増やすことを目標とする「第2期九州観光戦略(平成26年~35年)」を決定した。
 そこで、潜在需要の大きい中国市場に加え、今後の顕著な成長拡大が見込める東南アジア諸国からの誘客を効果的・効率的に拡大する必要がある。
 人口減少が進む中、内需頼みの成長に限界があり、貿易や投資、生産、流通など、あらゆる面で成長著しいアジアとのつながりを深めることが地域活性化に向けた命題となっている中、今後さらに外国人旅行者が我が国を訪れやすくする環境整備を進めることが不可欠である。特に、歴史的・地理的にもアジアとの接点に恵まれている九州においては、中国をはじめアジアからの旅行者を増加させ、交流を促進することにより、アジアの成長を取り込み地域経済を活性化させていくことが極めて重要である。
 今後、外国人旅行者のさらなる増大を図り、国際観光の振興、地域活性化を進めるためには、我が国の訪日査証の要件緩和が大きな課題であることから、これまで実施してきた査証要件の緩和等をさらに促進することが必要である。
 よって、国においては、観光客を積極的に誘致するとともに、相互交流を一層促進するためにも、次の事項について、特段の配慮をされるよう強く要望する。


  1. 九州を訪れる中国や東南アジア諸国からの観光客に対する査証の要件緩和を行い、一次査証が必要な国については、国内訪問先を限定しない数次査証を導入すること。
  2. 将来的には、九州を訪れる中国や東南アジア諸国からの観光客に対する査証を免除すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成25年12月25日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
法務大臣    谷 垣 禎 一  様
外務大臣    岸 田 文 雄  様
国土交通大臣  太 田 昭 宏  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



私学助成制度の充実・強化等を求める意見書

 私立学校は、建学の精神に基づき、特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 しかしながら、私立学校が時代や社会の要請に応じた新しい教育を実施するためには、これまで以上の経費が必要であるが、現実には授業料の改定は甚だ難しい状況に加え、少子化の影響もあり、私立学校の経営は重大な局面を迎えている。
 さらに、「高等学校等就学支援金制度」の実施により、私立高等学校に学ぶ生徒の授業料の負担軽減が図られたものの、公私間における保護者負担の格差はむしろ拡大しており、子どもたちの学校選択の自由、教育の多様性や機会均等を保障する意味からこの改善は喫緊の課題である。
 また、東日本大震災の教訓から、学校施設の耐震化は急務であるが、財政的な理由等により私立学校の施設の耐震化は公立学校に比べて遅れている。我が国の将来を担う子どもたちの安心・安全の確保のため、耐震化が停滞している私立学校に対し、国のさらなる支援が必要である。
 我が国の公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にも応えうるものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。
 よって、国におかれては、私立学校教育の重要性を認識され、教育費における公費支出や保護者負担の公私間格差が依然として著しい状況をかんがみ、私立学校施設耐震化への補助の拡充など、私学助成制度の一層の充実・強化を図られるとともに、「高等学校等就学支援金制度」の拡充・改善を図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 



  平成25年12月25日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
総務大臣    新 藤 義 孝  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
文部科学大臣  下 村 博 文  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



国民皆保険制度の堅持を求める意見書

 国民の生命と健康を守るために国民皆保険制度を堅持し、医療費削減政策等により疲弊した地域医療提供体制を再構築していくことは、国が負うべき当然の責務である。
 しかしながら、TPP参加交渉や国家戦略特区の規制改革検討項目等を見ると、安全で安心の医療をいつでも受けられる我が国の地域医療提供体制をゆがめ、世界に誇る国民皆保険制度の崩壊が危惧され、医療への過度な規制緩和には断固反対するものである。
 また、現在、社会保険診療にかかる消費税は非課税であり、当該診療を行うための設備や医薬品等の仕入れにかかる消費税は控除されておらず、控除対象外消費税として歯科、薬局を含む医療機関の経営を圧迫しており、来年4月に予定されている消費税増税により、新たな医療崩壊を生むこととなりうるものである。さらに、医療機関が非課税である社会保険診療の収入から消費税を支払うことは、患者・国民・保険者にも窓口負担や保険料として一定の負担が目に見えない形で生じており不合理である。
 これまで、安全・安心な我が国の医療制度は、医療関係者の努力により、国際的には決して高くない医療費水準で、世界で最も公平・平等な医療制度を維持してきた。社会保障の充実や医療福祉の充実は国民にとって一番身近な問題であり、国民の望む国民皆保険制度と医療提供体制堅持のため、医療財源の確保を図る必要がある。
 よって、国におかれては、国民皆保険制度を恒久的に堅持するため、次の事項について、適切な措置を講じるよう強く要望する。


  1. 国民が所得によって受けられる医療に格差が生じないよう、公的な医療給付範囲を将来にわたり維持するとともに、混合診療の全面解禁や医療機関経営への営利企業の参入といった医療への過度な規制緩和は行わないこと。
  2. 医療に関する消費税を患者等の負担を増やさない形で、仕入税額控除が可能なゼロ税率・軽減税率等の課税制度に改める等、抜本的な解決を図ること。
  3. 国民に必要かつ充分な医療を提供するために必要な財源を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成25年12月25日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
総務大臣    新 藤 義 孝  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
厚生労働大臣  田 村 憲 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書

 南海トラフの巨大地震や首都圏直下地震の被害想定においては、死傷者や建物被害はこれまでの想定や東日本大震災を大きく上回る非常に厳しいものとなっている。
 一方、住民の避難意識啓発や建物の耐久性の強化等の防災対策による被害軽減も推計されており、地方自治体は、可能な限り被害を最小限に抑止する、防災、減災対策を早急に進めていく必要がある。
 そのような中、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、特にホテル・旅館、病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物等で、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規摸なものについては、建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成27年末までに所管行政庁に報告することが義務付けられた。
 わが国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、国策で推進している観光立国の下支えとなっているホテル・旅館等の経営環境は、なお厳しい状況が続いており、多額の費用を要する建築物の耐震化に対しては重点的な支援が必要であり、地方自治体においても、地震による建築物の倒壊等被害から住民等の生命・身体・財産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行っているところであるが、耐震化の一層の向上を図るためには、その財源確保が不可欠である。さらには、耐震診断等の事業者負担など金融面の対策も必要である。
 また、これらの耐震化を円滑に推進するにあたっては、当該建物の所有者はもとより広く国民に対して当改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要である。
 よって、国会及び政府におかれては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を円滑に推進するため、予算の確保、金融支援の充実等必要な財政支援の強化を図るとともに、当該事業者の実情等を十分踏まえ、耐震診断結果の公表時期及び表示制度については、特段のご高配をされたい。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


  平成25年12月25日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
財務大臣    麻 生 太 郎  様
国土交通大臣  太 田 昭 宏  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練(委託訓練)の継続を求める意見書

 厳しい雇用情勢の中で、平成21年度において、成長分野として期待される介護領域での雇用創出及び介護人材の確保と質の向上のために、離職者等再就職訓練事業の一つとして介護福祉士養成コースが創設された。現下の雇用情勢は、景気回復傾向の中で好転しつつあるとはいえ、依然として厳しく、予断を許さない状況であり、同訓練コースは引き続き雇用の受け皿として重要な役割を果たしている。
 わが国においては、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者が増加し、介護サービスへのニーズが増大するとともに多様化、高度化している。そのような状況の中で、誰もが良質の介護サービスを安定的に受けられるようにするためには、介護福祉士等の資格を有する質の高い介護人材の安定的な確保・養成が不可欠である。
 このような雇用情勢及び介護・福祉を取り巻く状況の中で、介護福祉士養成コースで学ぶ者は、学習意欲が極めて高く、社会人としての経験が豊富であることから、就労後の経験・研鑽を積むことにより、今後の介護分野における中核的人材としての活躍が期待される。
 よって、国におかれては、介護・福祉の人材ニーズに的確に対応するため、また、雇用の確保の観点から、介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練(委託訓練)を長期に継続して実施されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 


  平成25年12月25日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長   伊 吹 文 明  様
参議院議長   山 崎 正 昭  様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三  様
厚生労働大臣  田 村 憲 久  様
内閣官房長官  菅   義 偉  様



諫早湾干拓事業における入植者選定に関する
調査特別委員会の廃止を求める決議

 平成23年9月12日に第1回目の委員会を開催して以来、平成25年3月18日まで32回の委員会を開催し、株式会社T・G・F代表取締役など延べ63人に対する証人尋問及び財団法人長崎県農業振興公社事務局長など延べ15人に対する参考人質疑並びに県当局の関係幹部職員に対する質疑を行うとともに、必要な記録の提出を求め、特に株式会社T・G・Fの農業生産法人としての要件や認定農業者と認めた手続き過程、入植者選考審査内容等の審査を行ってきた。その結果、設置目的であった株式会社T・G・Fの入植選考に関する疑義については明らかにされず、そのうえ証人の虚偽の陳述に対する告発については、不起訴処分となった。
 以上のように、司法の判断において、疑義は認められないものと決定されたことから、委員会を存続する意義はない。また委員会を閉じるために委員会の開会を請求したが、12月24日の同委員会を委員長の独断により一方的に開かなかったことは、誠に遺憾である。 
 そのことをふまえ、以上のことから諫早湾干拓事業における入植者選定に関する調査特別委員会の廃止を求めることを決議する。

  平成25年12月25日


長 崎 県 議 会

 



長崎県議会議長の不信任決議

 本議会は、長崎県議会議長渡辺敏勝君に対し、次の理由により信任しないことを決議する。
理由
 新たな事態が生じた場合には再開できるという理由により休会していた諫早湾干拓事業における入植者選定に関する調査特別委員会については、本年8月26日長崎地方検察庁において嫌疑不十分で不起訴処分となったにもかかわらず、これまで同委員会が開会されなかった。
 これに対し議長自らも開会の指導をしなかった。さらに委員からの申し入れがあるまで放置した。
 また予算決算委員会理事会運営に対し、多数の意見を尊重せず、少数の意見を以って、一方的な対応をする委員長に対し、何ら指導や協議をすることなくすべて委員長に任せ、いたずらに議会運営を混乱させた。
 さらに予算決算委員長不信任動議の起因となった総括質疑有無についての議論において不調が続く理事会に対して、なんら指導力を発揮しなかった。さらに議会運営委員会において、不信任決議された委員長のもとでの委員会開催を求め議会の責任者としての調整を怠ったことは議会決議を軽視しており看過することはできない。
 以上のことから長崎県議会議長として信任に値しないものである。

  平成25年12月25日


長 崎 県 議 会

 





 

トップページへ戻る