長崎県営野球場 Nagasaki Sports Finder 

 利用料金(令和5年10月1日改正) メニューへ 

■野球場
(金額単位 円)
使用区分 単位 金額
入場料無料の場合 アマチュアスポーツに使用する場合 児童生徒の団体 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後1時まで 1回 6,040
午後1時から午後5時まで
午後5時から午後9時まで
時間外1時間につき 1,810
その他の日 午前9時から午後1時まで 5,040
午後1時から午後5時まで
午後5時から午後9時まで
時間外1時間につき 1,520
その他の団体 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後1時まで 12,040
午後1時から午後5時まで
午後5時から午後9時まで
時間外1時間につき 3,630
その他の日 午前9時から午後1時まで 10,080
午後1時から午後5時まで
午後5時から午後9時まで
時間外1時間につき 3,030
その他の場合 土曜日、日曜日及び休日 午前9時から午後1時まで 84,480
午後1時から午後5時まで
午後5時から午後9時まで
時間外1時間につき 25,340
その他の日 午前9時から午後1時まで 70,400
午後1時から午後5時まで
午後5時から午後9時まで
時間外1時間につき 21,120
入場料無料の場合
(1時間単位使用)
アマチュアスポーツに使用する場合 児童生徒の団体 土曜日、日曜日及び休日 終日 1回1時間 1,510
その他の日 1,260
その他の団体 土曜日、日曜日及び休日 3,010
その他の日 2,520
その他の場合 土曜日、日曜日及び休日 21,120
その他の日 17,600
入場料有料の場合 アマチュアスポーツに使用する場合 児童生徒の団体 午前9時から午後9時まで 1回 最高入場料の50人分
その他の団体 午前9時から午後9時まで 最高入場料の100人分
その他の場合 午前9時から午後9時まで 最高入場料の300人分

■付帯設備
使用区分 単位 金額
大会本部役員室 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間 260
その他の場合 530
記者室 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間 260
その他の場合 530
監督控室 アマチュアスポーツに使用する場合 1室1時間 110
その他の場合 210
放送室 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間 630
その他の場合 1,260
第1会議室 アマチュアスポーツで球場と併せ使用する場合 630
その他の場合 1,260
第2会議室 アマチュアスポーツで球場と併せ使用する場合 530
その他の場合 1,060
第3会議室 アマチュアスポーツで球場と併せ使用する場合 530
その他の場合 1,060
第4会議室 アマチュアスポーツで球場と併せ使用する場合 530
その他の場合 1,060
4階報道室 冷暖房・コンセント代含む 1室1時間 530
スタンドコンセント 1回 330
テレビ中継車 1kw 330
養生シート 1枚 110
電光表示盤 アマチュアスポーツに使用する場合 800
その他の場合 3,940
冷暖房設備 大会本部役員室 1時間 530
記者室 1時間 530
監督控室 1室1時間 210
放送室 1時間 210
第1会議室(コインタイマー式2台) 1台1時間 300
第2会議室(コインタイマー式1台) 300
第3会議室(同) 300
第4会議室(同) 300
コンセント(ワイヤレスマイク等) 第1会議室 1回1口 530
第2会議室 530
第3会議室 530
第4会議室 530
照明設備 照明灯の全部を点灯する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 1時間 33,510
その他の場合 167,650
照明灯の5分の3を点灯する場合
(公式競技)
アマチュアスポーツに使用する場合 20,110
その他の場合 100,590
照明灯の5分の2を点灯する場合
(一般競技)
アマチュアスポーツに使用する場合 13,400
その他の場合 67,060
照明灯の5分の1を点灯する場合
(レクレーション)
アマチュアスポーツに使用する場合 6,700
その他の場合 33,530

■広 告(壁面使用)
使用区分 単位 金額
内野(1塁側) 1面1年 440,000
内野(3塁側) 1面1年 366,670
外野 1面1年 550,000

■駐車場
使用区分 単位 金額
普通自動車、小型自動車、軽自動車 2時間以内 1台30分までごと 120
2時間を超える場合 1日1台1回につき 620
マイクロバス 1時間以内 1台30分までごと 370
1時間を超える場合 1日1台1回につき 1,040
バス 1時間以内 1台30分までごと 750
1時間を超える場合 1日1台1回につき 2,090
(注)午後10時から翌朝7時30分までの料金
使用区分 単位 金額
普通自動車、小型自動車、軽自動車 30分ごと 40
マイクロバス 30分ごと 50
バス 30分ごと 50

■備 考
この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 ●児童生徒/小学校児童もしくは幼稚園児またはこれに準ずる児童もしくは幼児
  及び中学校もしくは高等学校の生徒またはこれらに準ずる生徒をいう。
 ●休日/国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
 ●入場料/入場料またはこれに類するものをいう。
使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円とする。
入場料有料の場合において使用料の額が入場料無料として算出した使用料の額を 下回るときは、入場料無料として算出した使用料を使用料の額とする。
屋内練習場の使用については、グラウンドの使用料に含まれるため、グラウンド使用申込みがある場合に限って使用(利用)できます。
広告等のための壁画使用について
 ●1面は、高さ150cm、長さ10mを限度とする。
 ●広告等の掲出場所は、グラウンド内壁のラバーフェンスとする。
 ●表示方法は、文字または標章による記載に限定する。
 ●使用期間が1年未満であるとき、または使用期間に1年未満の端数が生じた
  ときは、月割計算の方法により算出して得た額とする。
 ●一月に満たない使用に対する使用料の額は、一月の使用料とする。
駐車場について
 ●駐車場の使用時間は、午前7時30分から午後10時までとする。
 ●普通自動車とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。
  以下「省令」という。)別表第一に規定する普通自動車のうち貨物の運送の用に
  供する普通自動車及び人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車を除
  いたものをいう。
 ●小型自動車とは、省令別表第一に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いた
  ものをいう。
 ●軽自動車とは、省令別表第一に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたもの
  をいう。
 ●マイクロバスとは、省令別表第一に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供
  する乗車定員11人以上29人以下のものをいう。
 ●バスとは、省令別表第一に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車
  定員30人以上のものをいう。
 ●障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が使用するときは、5割相当額を
  減額する。(障害者手帳と駐車券を受付に提示してください)
野球場使用に関する問い合わせ先
  〒852-8118
   長崎市松山町2-5
   TEL 095-845-2259
   長崎県体育施設指定管理者
   長崎ダイヤモンドスタッフ(株)
   リンク先:http://www.diamondstaff.co.jp./smd/

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