ウイルス性肝炎患者等重症化予防事業について

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 B型及びC型肝炎ウイルス検査における陽性者の多くが医療機関を受診しておらず、また、受診した時には、肝硬変・肝がんへ進行している現状があるため、陽性者に対する初回精密検査費用の助成や慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者に対する定期検査費用の助成、フォローアップ(受診状況等の確認)を行うことにより早期治療につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ります。
 この事業は、平成27年6月10日から実施しています。詳しくは、下記電子ファイルをご覧下さい。

1 検査費用助成

(1)初回精密検査の助成

1)内容
 指定された医療機関において初回精密検査を受診し、対象者が負担した費用を助成します。
 ※助成額は、検査に関連する費用として県が認めた費用となります。

2)対象者
 長崎県内に住民登録している者で、以下の要件に全て該当する者
 (ア)保健所、市町又は委託医療機関で実施する肝炎ウイルス検査若しくは職域で実施する肝炎ウイルス検査、母子保健法に基づき市町が実施する妊婦検診における肝炎ウイルス検査及び手術前1年以内に行われた肝炎ウイルス検査において、陽性と判定されてから1年以内の者
 (イ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
 (ウ)フォローアップに同意した者

3)実施医療機関

 肝疾患専門医療機関一覧(令和6年8月1日)

4)申請書類
 (ア)申請・請求書(様式1-1)
 (イ)医療機関の領収書
 (ウ)診療明細書
 (エ)肝炎ウイルス検査の結果通知書等(可能な限り添付)
 (オ)職域検査証明書(職域で肝炎ウイルス検査を受け、保有している場合
 (カ)母子健康手帳の検査日・検査結果が確認できるページの写し(妊婦検診で肝炎ウイルス検査を受けた場合
 (キ)肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書(手術前の肝炎ウイルス
     検査を受けた場合) 
    ※必要書類の取得に係る費用は助成対象外です。

5)助成回数
 1人につき1回

(2)定期検査の助成

1)内容
 指定された医療機関において定期検査を受診し、対象者が負担した費用を助成します。
 ※助成額は、検査に関連する費用として県が認めた費用となります。

2)対象者
 長崎県内に住民登録している者で、以下の要件に全て該当する者
 (ア)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
 (イ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
 (ウ)住民税非課税世帯に属する者及び市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する者
 (エ)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者
 (オ)フォローアップに同意した者

3)実施医療機関
  肝疾患専門医療機関一覧(令和6年8月1日)

4)申請書類
 (ア)申請・請求書(様式1-4,1-5)

 (イ)医療機関の領収書
 (ウ)診療明細書
 (エ)世帯全員の住民票
 (オ)世帯全員分の住民税非課税証明書又は市町村民税課税年額証明書
 (カ)定期検査費の助成に係る医師の診断書(様式2)
  ※必要書類の取得に係る費用は助成対象外です。

5)助成回数
 1人につき年度2回(初回精密検査を含む)

(3)助成対象となる検査

1)同一の医療機関で受けた下記の検査と診察料等が対象です。ただし、保険適用外の検査助成の対象とはなりません。
 (ア)血液検査:血液形態・機能検査、出血・凝固検査、血液化学検査、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査、微生物核酸固定・定量検査
 (イ)腹部超音波検査(腹部エコー検査)

2)検査が複数の日にわたる場合、1ヶ月以内に検査を受けてください。

3)肝硬変・肝がんの方が定期検査を受けた場合は、CT撮影またはMRI撮影も対象です。

4)助成額
  指定された医療機関において実施した定期検査に対し、対象者が負担した費用から、 別表に規定する自己負担額限度額を控除した額

(別表)[PDFファイル/48KB]

2 フォローアップ事業

(1)調査票による受診状況等の確認

1)内容
  年1回程度、調査票の送付や電話等により、保健所や市町が医療機関の受診状況の確認や相談支援を行います。

2)対象者
 (ア)保健所、市町又は委託医療機関で実施しているB型、C型肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者
 (イ)定期検査費用の請求により把握した肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者

3 申請窓口

お住まいの市町

担当窓口

電話番号

郵便番号

所在地

長崎市、佐世保市 長崎県地域保健推進課 095-895-2466 850-8570

長崎市尾上町3-1

西海市、長与町、時津町 西彼保健所 095-856-5059 852-8061 長崎市滑石1-9-5
諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、
波佐見町
 県央保健所 0957-26-3306 854-0081 諫早市栄田町26-49
島原市、雲仙市、南島原市 県南保健所 0957-62-3289 855-0043 島原市新田町347-9
平戸市、松浦市、佐々町 県北保健所 0950-57-3933 859-4807 平戸市田平町里免1126-1
五島市 五島保健所 0959-72-3125 853-0007 五島市福江町7-2
小値賀町、新上五島町 上五島保健所 0959-42-1121 857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
壱岐市 壱岐保健所 0920-47-0260 811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村郷620-5
対馬市 対馬保健所 0920-52-0166 817-0011 対馬市厳原町宮谷224

このページの掲載元

  • 地域保健推進課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2466
  • ファックス番号 095-895-2577