概要
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定を受けるには申請が必要です。
自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定は、県が行います。
※ただし、中核市(長崎市及び佐世保市)に医療機関の所在地がある場合は中核市で指定を行いますので、
長崎市障害福祉課及び佐世保市障がい福祉課へお問い合わせください。
指定について
指定の適否については、長崎県指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領に基づき、
長崎県福祉保健審議会へ諮問を行ったうえで決定いたします。
例年5月、8月、11月、2月(年4回)に審査を行い、6月、9月、12月、3月の初日で指定をしています。
<例>5月審査・・・6月1日指定
申請書等の提出が審査に間に合わない場合は、次の審査となり指定まで時間がかかることもありますのでご留意ください。
書類の提出については、指定を受けたい日の前々月中旬頃までにご提出ください。
(特に薬局については現地調査を行うことがありますので、早めのご提出をお願いします。)
<例>12月1日に指定を受けたい場合・・・10月中旬頃までに書類を提出
※審査の日程は早まることがありますので、提出時期については別途ご連絡のうえご確認ください。
医療機関の指定要領(令和4年2月)[PDFファイル18KB]
※各種様式については長崎県ホームページ申請書ダウンロードサービスよりダウンロードできます。
(参考)申請書ダウンロードサービス[PDFファイル/1MB]
1.指定申請
新たに指定を受ける場合は指定申請書等の提出が必要となります。
(1)病院又は診療所
- 様式1ー(1)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所) - 別紙1
経歴書 - 別紙2
自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要 - 別紙3
研究内容に関する証明書 - 希望する医療の種類に応じて別紙4から別紙9、臨床実績証明書・症例数一覧等の書類を添付
- 別紙4
人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書
※腎臓に関する医療のみ提出必要 - 別紙5
中心静脈栄養法等に関する臨床実績証明書
※小腸に関する医療のみ提出必要 - 別紙6
心臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)
※心臓移植に関する医療のみ提出必要 - 別紙7
心臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
※心臓移植に関する医療のみ提出必要 - 別紙8
肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)
※肝臓移植に関する医療のみ提出必要 - 別紙9
肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
※肝臓移植に関する医療のみ提出必要 - 臨床実績証明書・症例数一覧等
※別紙4から別紙9以外の医療で指定要領において臨床実績や症例件数等が指定要件となっている医療のみ提出が必要
腎移植に関する医療(臨床実績3例以上)
小腸に関する医療(中心静脈栄養法20例以上、経腸栄養法10例以上)
歯科矯正に関する医療(研究内容と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容に関連があり、経験が5例以上)
- 別紙4
- 主たる医師の医師免許証の写し
- 主たる医師の専門医や指導医認定証の写し
※主たる医師が専門医や指導医の場合は添付をお願いします。 - 保険医療機関指定通知書の写し
(2)薬局
- 様式1-(2)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局) - 別紙1
経歴書 - 別紙2
調剤のために必要な設備及び施設の概要 - 管理薬剤師の免許証の写し
- 薬局開設許可証の写し
- 薬局の見取り図
- 薬局の写真(店舗外観、店舗入口、待合室、トイレ入口、トイレ内、スロープ、押しボタン)※スロープ、押しボタンは該当する場合のみ
- 保険薬局指定通知書の写し
- 玄関入口、トイレ入口の有効幅
- 処方せんを受け付けている主な医療機関名(2つ以上)
- 職員の勤務体制【薬剤師(常勤)〇名、事務員(常勤)〇名)※勤務体制がわかる資料がある場合併せてご提出ください。
- (スロープを設置している場合)段差の高さ、スロープの斜辺の長さ、スロープの幅
- (押しボタンを設置している場合)設置場所を記入
※玄関入口、トイレ入口の有効幅は原則80cm以上とする。
※ 9,10,11,12,13については、任意様式のため白紙に手書きでかまいません。
※写真で確認がとれない場合、身体障害者に配慮した設備等であるかの確認のため、現地調査を行うことがあります。
※現地調査等による確認後、指導を行うことがあります。
(トイレの手すり設置、簡易スロープの設置、入口のインターホン設置等)
(3)指定訪問看護事業者等
- 様式1-(3)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(指定訪問看護事業者等) - 別紙
職員の定数 - 健康保険事業者指定通知書の写し(九州厚生局)
- 介護保険事業者指定書の写し(長崎県)
2.変更届
指定内容に変更があった場合、速やかに変更届の提出が必要になります。
(1)病院又は診療所
指定内容に変更があった場合(主たる医師の変更、医療機関の名称変更、開設者の住所・氏名の変更等)は、速やかに変更届を提出してください。ただし、直近の指定の申請(変更届出含む)時点から変更が生じていない場合事項については、当該事項に係る添付書類を省略することができます。
※保険医療期間コードが変更になる場合は、変更届でなく廃止届及び新規指定申請が必要となりますので事前にご相談ください。
- 様式2-(1)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(病院又は診療所) - 別紙1
経歴書 - 別紙2
自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要 - 別紙3
研究内容に関する証明書 - 希望する医療の種類に応じて別紙4から別紙9、臨床実績証明書・症例数一覧等の書類を添付
- 別紙4
人工透析に関する専門研修・臨床実績証明書
※腎臓に関する医療のみ提出必要 - 別紙5
中心静脈栄養法等に関する臨床実績証明書
※小腸に関する医療のみ提出必要 - 別紙6
心臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)
※心臓移植に関する医療のみ提出必要 - 別紙7
心臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
※心臓移植に関する医療のみ提出必要 - 別紙8
肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(主たる医師)
※肝臓移植に関する医療のみ提出必要 - 別紙9
肝臓移植後の抗免疫療法に関する臨床実績証明書(連携機関の医師)
※肝臓移植に関する医療のみ提出必要 - 臨床実績証明書・症例数一覧等
※別紙4から別紙9以外の医療で指定要領において臨床実績や症例件数等が指定要件となっている医療のみ提出が必要
腎移植に関する医療(臨床実績3例以上)
小腸に関する医療(中心静脈栄養法20例以上、経腸栄養法10例以上)
歯科矯正に関する医療(研究内容と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容に関連があり、経験が5例以上)
- 別紙4
- 主たる医師の医師免許証の写し
- 主たる医師の専門医や指導医認定証の写し
※主たる医師が専門医や指導医の場合は添付をお願いします。
(2)薬局
指定内容に変更があった場合(医療機関の名称変更、管理薬剤師の変更、開設者の住所・氏名の変更等)は、速やかに変更届を提出してください。ただし、直近の指定の申請(変更届出含む)時点から変更が生じていない場合事項については、当該事項に係る添付書類を省略することができます。
※保険薬局コードが変更になる場合は、変更届でなく廃止届及び新規指定申請が必要となりますので事前にご相談ください。
- 様式2-(2)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(薬局)※変更申請理由に変更日も併せて記入すること - 別紙1
経歴書 - 別紙2
調剤のために必要な設備及び施設の概要
(3)指定訪問看護事業者等
指定内容に変更があった場合(医療機関の名称変更、職員数の変更、開設者の住所・氏名の変更等)は、速やかに変更届を提出してください。ただし、直近の指定の申請(変更届出含む)時点から変更が生じていない場合事項については、当該事項に係る添付書類を省略することができます。
- 様式2-(3)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届出書(指定訪問看護事業者等)※変更申請理由に変更日も併せて記入すること - 別紙
職員の定数
3.指定更新申請
指定自立支援医療機関の指定期間は6年です。
引き続き指定を希望する場合は、指定更新申請書等の提出が必要となります。
(1)病院又は診療所
指定自立支援医療機関の指定期間は6年です。
引き続き指定を希望する場合は、指定更新申請書等の提出が必要となります。ただし、「自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の変更の有無」において、直近の指定の申請(変更届出含む)から変更無い場合は、別紙を省略できます。
※休止中の場合であっても指定有効期限の前に更新の手続きが必要ですのでご注意ください。
- 様式3-(1)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所) - 別紙
自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の概要 - 様式4ー(1)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検表(病院又は診療所)
(2)薬局
指定自立支援医療機関の指定期間は6年です。
引き続き指定を希望する場合は、指定更新申請書等の提出が必要となります。ただし、「自立支援医療を行うために必要な体制及び設備の変更の有無」において、直近の指定の申請(変更届出含む)から変更無い場合は、別紙を省略できます。
※休止中の場合であっても指定有効期限の前に更新の手続きが必要ですのでご注意ください。
- 様式3-(2)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局) - 別紙
調剤のために必要な設備及び施設の概要 - 様式4ー(2)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検表(薬局)
※入口に段差がある場合、トイレに手すりの設置がない場合等は、ご連絡ください。
(3)指定訪問看護事業者等
指定自立支援医療機関の指定期間は6年です。
引き続き指定の更新を希望する場合は、指定更新申請書等の提出が必要となります。ただし、「職員の定数の有無」において直近の指定の申請(変更届出含む)時点から変更が生じていない場合事項については、当該事項に係る添付書類を省略することができます。
※休止中の場合であっても指定有効期限の前に更新の手続きが必要ですのでご注意ください。
- 様式3-(3)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等) - 別紙
職員の定数 - 様式4-(3)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に係る自己点検表(指定訪問看護事業者等)
4.指定辞退・指定休止・指定廃止について
指定辞退
指定を受けた医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第65条の規定に基づき辞退する場合、辞退届(様式をご提出ください。
指定休止
指定を受けた医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定に基づき休止する場合、休止届をご提出ください。
指定再開
指定を受けた医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定に基づき再開する場合、再開届をご提出ください。
指定廃止
指定を受けた医療機関が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第63条の規定に基づき廃止する場合、廃止届をご提出ください。
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- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082