5月3日は憲法記念日です。
日本国憲法は、学校教育法などの規定によって小学校、中学校、高等学校の各段階に応じて学ぶこととなっています。
しかし、遠い過去のことで記憶が定かではではないという私と同じような方々のために、ここで少しおさらいをしておきたいと思います。
日本国憲法は1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行されました。
その内容は前文と11章103条の本文で構成されており、国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重を基本理念としています。
そして「基本的人権」の分類の一つが、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、自由に行動できるという自由権。精神的自由、経済的自由、人身の自由に区別されています。
「精神的自由」には、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、学問の自由が規定されており、「信教の自由」については1889年に公布された明治憲法にも規定され保障されていました。
しかし、実際は神道が国教として優遇され、キリスト教のように弾圧された宗教があったことなどから、日本国憲法では個人の信教の自由を厚く保護するとしています。
明治憲法が公布されたのはキリスト教禁教の高札が撤廃されてから16年後のこと。そこからさらに50年以上経ってから誕生した日本国憲法。
信仰の自由や平等の精神が社会に根付くには時間がかかるということなのでしょうね。
今も大きな社会問題となっている差別や偏見。
すべての人権が尊重される社会をつくるためにはどうしたらいいのでしょうか。
将来を担う子どもたちのために少しでもその道筋を示しておきたいものです。
(文:ヒラモトヨシノリ、イラスト:ナカムラタエ)
長崎と天草地方のキリスト教関連歴文化遺産群ウェブサイト(おらしょ-こころ旅-)・おらしょ通信(vol-353)
より(毎週月曜日更新)
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