5月8日から、新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に変わります。(令和5年5月8日)
新型コロナウイルス感染症の感染症法※上の位置づけは、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。詳細については、以下ご参照ください。
○(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
県央保健所での療養証明書の取り扱いについて(諫早市、大村市、東彼杵郡にお住まいの方に限ります。)
My HER-SYSに登録された方は、療養証明書がスマートフォン上に表示されます。詳しくは、保険会社にご確認ください。ただし、一部の方については表示されませんので、診断を受けた医療機関へご相談ください。
HER-SYS 療養証明書リーフレット[PDFファイル/796KB]
新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取り扱い等について[PDFファイル/270KB]
医療機関等向け情報
このページの掲載元
- 県央保健所 地域保健課
- 郵便番号 854-0081
諫早市栄田町26番49号 - 電話番号 0957-26-3306
- ファックス番号 0957-26-9870