《特定労務管理対象機関の指定申請等各種手続きについて》
令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療法に基づき、当該医療機関が所在する都道府県に対し、特定労務管理対象機関(B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
本県の特定労務管理対象機関の指定における指定基準及び申請様式等については、以下のとおりです。
長崎県特定労務管理対象機関指定基準[PDFファイル/171KB]
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