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特定労務管理対象機関の指定申請等各種手続きについて

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《特定労務管理対象機関の指定申請等各種手続きについて》

令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療法に基づき、当該医療機関が所在する都道府県に対し、特定労務管理対象機関(B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

本県の特定労務管理対象機関の指定における指定基準及び申請様式等については、以下のとおりです。

長崎県特定労務管理対象機関指定基準[PDFファイル/171KB]

長崎県特定労務管理対象機関指定申請様式1から4[Wordファイル/50KB]

長崎県申請添付書類様式[Wordファイル/21KB]

このページの掲載元

  • 医療人材対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2421
  • ファックス番号 095-895-2573