《長崎県の特定労務管理対象機関について》
令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた上で、当該医療機関が所在する都道府県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
医療法第111条の規定に基づき、県に通知された評価結果について、下記のとおり公表します。
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- 医療人材対策室
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2421
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