建築基準法・建築物省エネ法改正説明会(工務店・大工技能者向け)

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建築基準法・建築物省エネ法改正説明会(工務店・大工技能者向け)を開催します!

 令和7年4月1日以降に着工する住宅・建築物から建築確認審査の対象が拡大され、また、原則すべての建築物の新築時に省エネ基準への適合義務化が開始されます。

 本説明会では、法改正の概要に加え、施工時に配慮すべき事項を説明し、併せて、施工に携わる方には必須となる建設リサイクル法や土砂法等の 関連法令について、説明します。

対象者

・木造住宅の施行に携わる工務店・大工技能者の方

※設計や確認申請手続きを行う建築士、建設事業者向けの講習会は別途開催します。

日時・場所

時津会場

令和7年1月15日(水曜日)10:00から12:00(9:30受付開始)

時津町北部コミュニティセンター 講座室 (時津町日並郷)

諫早会場

令和7年1月22日(水曜日)18:30から20:30(18:00受付開始)

県央振興局 研修棟 (諫早市永昌東町)

大村会場

令和7年1月30日(木曜日)18:30から20:30(18:00受付開始)

大村コミュニティセンター 第4会議室 (大村市幸町)

島原会場

令和7年2月1日(土曜日)15:00から17:00(14:30受付開始)

島原振興局 第一会議室 (島原市城内1丁目)

県北会場

令和7年1月25日(土曜日)15:00から17:00(14:30受付開始)

平戸市たびら活性化施設 研修室1・2 (平戸市田平町里免)

説明会の主な内容

1.建築基準法の改正について

・木造2階建て住宅も構造審査が必要になります。検査の方法が変わります。

・都市計画区域外の木造2階建て住宅も確認申請手続きが必要になります。

 

2.建築物省エネ法改正について

・原則全ての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。省エネ計算もしくは仕様基準への適否の確認が必要になります。

 

3.建築関係法令

・建設リサイクル法の届け出について

・土砂法レッドゾーン内の建築制限について

 

申込方法

下記のいずれかの方法により、各会場の開催日の7日前までに申し込んで下さい。

 

1.長崎県HPの「長崎県電子申請システム」より申込(下記リンク先から手続き出来ます。)

説明会申込フォーム

 

2.下記pdfを印刷し、申込書に必要事項を記載した上で、FAXで各担当機関へ送信

工務店・大工技能者向け講習会案内[PDFファイル/314KB]

 

 

↓申込先・問合せ先

会場名

申込先

電話番号

ファックス番号

時津会場

長崎振興局建築課 095-844-2203 095-844-1306
諫早・大村会場 県央振興局建築課 0957-22-0010 0957-24-1870
島原会場 島原振興局建築課 0957-63-5599 0957-63-2251
県北会場 県北振興局建築課 0956-23-1816 0956-22-4441

※全体的な事項は県庁土木部建築課審査指導班へお問い合わせください。(電話:095-894-3093)

 

※法改正については下記の情報も参考にしてください。

2025年4月から4号特例が変わります(建築基準法等の改正) | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

 

参考資料(法改正について国土交通省のチラシ)

2025年4月からルールを改正します!

2025年4月から4号特例が変わります

2025年4月から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367