PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について

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 先般、国内において、浄水場の水源となっていたダム等から指針値(暫定)を超えるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)およびPFOA(ペルフルオロオクタン酸)(以下「PFOS等」という。)が検出された問題で、関係自治体に設置された有識者委員会における総合的な検討が行われた結果、ダム上流に位置する資材置場において、長期間にわたって野積みされていたPFOS等を含む使用済活性炭からのPFOS等の流出が、ダム等におけるPFOS等の検出の原因と考えることが妥当とされたところです。

 活性炭は水処理等に広く用いられていますが、長期間に渡って野積みし、保管容器の外装が破損したまま雨ざらしで放置するなど不適切に管理した場合、活性炭に吸着したPFOS等が溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがあります。

 このため、環境省では、水道における暫定目標値または公共用水域等における指針値(暫定)を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭(以下「使用済活性炭」という。)の適切な管理に関して留意すべき点等を整理し、令和7年3月26日付けで通知を発出しています。

PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について[PDFファイル/130KB]

 また、環境省において、PFOS含有産業廃棄物についての分解処理方法等を取りまとめ、「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」として策定しています。

PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(令和4年9月 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)[PDFファイル/1MB]

 使用済活性炭を保管する事業者、使用済活性炭の排出事業者、使用済活性炭を再生する事業者及び使用済活性炭を廃棄物として処理する廃棄物処理業者の方におかれましては、環境中へのPFOS等の流出による汚染を防止するため、上記の環境省通知を踏まえ、適切な管理および処理をお願いします。 

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