教員免許更新制度の廃止について

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   教員免許更新制の廃止について

 令和4年5月に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)」が成立し、令和4年7月1日から教員免許更新制が廃止されることが決定しました。

 令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについては、【資料】改正教育職員免許法施行後の教員免許状の取扱いについて[PDFファイル/957KB]をご覧ください。

 7月1日の改正法の施行により、7月1日時点で有効な免許状と、休眠中の免許状は、手続きなく有効期限のない免許状となります。

※免許状を失効している方で、教員免許が必要な方は再授与の手続きが必要です。
 詳細は、リンク先のページをご確認ください。
 教育職員免許の再授与について

【補足】

1.免許状の失効に該当する方は以下の方です。

  新免許状保有者で、教員免許状に記載の有効期限内に免許更新を行っていない。

  旧免許状保有者で、有効期限到来時に現職教師で且つ免許更新を行っていない。

2.免許状の休眠に該当する方は以下の方です。

  旧免許状保有者で、非現職教師で且つ免許更新を行っていない。

※新免許状:平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状

   旧免許状:平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状

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