飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業を開始する2週間前までに、また届け出た事項に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、変更又は事業の廃止日から1月以内に県畜産課又は最寄の振興局(農業企画課・農業振興普及課)へ届出が必要です。
項目 |
内容 |
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対象となる飼料 |
以下の動物に与える飼料が対象となります。 ほ乳類:牛、豚、めん羊、山羊及びしか 鳥類:鶏及びうずら 昆虫:みつばち 魚類:ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供さないものは除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな |
届出が必要な者 |
※製造した飼料を自家内で消費する場合は届出不要 ※自ら生産した農産物を飼料として販売する場合届出不要 ※食品残さを飼料として販売する場合は届出必要 |
届出提出先 |
最寄の振興局(農業企画課・農業振興普及課) |
提出部数 |
製造業者届:1部 輸入業者届:1部 販売業者届:1部 |
届出の期限 |
新規届出の場合:事業を開始する2週間前 変更・廃止の場合:変更・廃止時から1ヶ月以内 |
様式等 | |
留意事項 |
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届出の内容に関するお問い合わせ先 | 長崎県農林部畜産課畜産経営班 |
詳細な記載方法については 飼料の安全使用のしおり(令和5年度版)[PDFファイル]をご覧ください。
【パンフレット】飼料及び飼料添加物の製造業者・販売業者の皆さまへ(令和5年度更新)[PDFファイル]
【パンフレット】A飼料を取り扱う飼料販売業者の皆さまへ(令和5年度更新)[PDFファイル]
【パンフレット】自家配合を行う畜産農家の皆さまへ(令和5年度更新)[PDFファイル]
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