飼料安全法にかかる届出

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 飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業を開始する2週間前までに、また届け出た事項に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、変更又は事業の廃止日から1月以内に県畜産課又は最寄の振興局(農業企画課・農業振興普及課)へ届出が必要です。

項目

 内容

対象となる飼料

以下の動物に与える飼料が対象となります。

ほ乳類:牛、豚、めん羊、山羊及びしか

鳥類:鶏及びうずら

昆虫:みつばち

魚類:ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供さないものは除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな

届出が必要な者
  1. 飼料を製造する者
  2. 飼料を輸入する者
  3. 飼料を販売する者

※製造した飼料を自家内で消費する場合は届出不要

※自ら生産した農産物を飼料として販売する場合届出不要

※食品残さを飼料として販売する場合は届出必要

届出提出先

最寄の振興局(農業企画課・農業振興普及課)

提出部数

製造業者届:1部

輸入業者届:1部

販売業者届:1部

届出の期限

新規届出の場合:事業を開始する2週間前

変更・廃止の場合:変更・廃止時から1ヶ月以内

様式等

独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページ(外部サイトへ移動します)から入手可能です。

留意事項
  • 新規で届出を提出される方は、届出を提出する前に一度県畜産課へ内容の確認を受けてください。
  • 提出が遅れる場合は、一度提出前に県畜産課へご連絡ください。
届出の内容に関するお問い合わせ先 長崎県農林部畜産課畜産経営班

詳細な記載方法については 飼料の安全使用のしおり(令和5年度版)[PDFファイル]をご覧ください。

【パンフレット】飼料及び飼料添加物の製造業者・販売業者の皆さまへ(令和5年度更新)[PDFファイル]

【パンフレット】A飼料を取り扱う飼料販売業者の皆さまへ(令和5年度更新)[PDFファイル]

【パンフレット】自家配合を行う畜産農家の皆さまへ(令和5年度更新)[PDFファイル]

 

このページの掲載元

  • 畜産課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2951
  • ファックス番号 095-895-2593