長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正

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改正の趣旨

令和2年4月1日に施行される、浄化槽法の一部を改正する法律において、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を定めるものとされたことから、長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下、「条例」という。)及び同条例施行規則(以下、「規則」という。)について所要の改正をおこないました。

改正の概要

  1. 条例の改正

    (1)第10条第3項関係

    「浄化槽保守点検業者は、営業所に置かれる浄化槽管理士について、浄化槽の保守点検に関する研修を受講する機会を確保するよう努めなければならない」と規定しました。
    施行日令和2年4月1日

    (2)第10条第4項関

    「営業所に置かれる浄化槽管理士は、業の登録の日(その更新を受けようとする場合にあっては、現在の登録の有効期間の満了の日の翌日)の3年前の日以降に、浄化槽管理士免状を取得した者又は浄化槽の保守点検に関する研修のうち規則で定める研修を受講した者でなければならない」と規定しました。
    施行日令和5年4月1日から適用

  2. 規則の改正

    条例の改正に伴い、浄化槽保守点検業登録申請書(様式第1号)に、浄化槽管理士の「研修の受講状況」を記入する欄を設け、同申請書の添付書類として研修の受講証明書を追加しました。

規則で定める研修

浄化槽の保守点検に関する研修で、一般社団法人全国浄化槽団体連合会、公益財団法人日本環境整備教育センター及び指定検査機関のいずれかが実施するもの。(現在準備中)

新様式の入手方法

新しい様式は水環境対策課及び各県立保健所の窓口のほか、長崎県申請書ダウンロードサービスからも入手可能です。

変更の詳細

注意点

長崎市及び佐世保市については、各市の条例で別に定めていますので、ご注意ください。

お問い合わせ・ご相談等

・本庁

課名 班名 所在地 電話番号 管轄
水環境対策課 生活排水班 長崎市尾上町3番1号 095-895-2664 長崎市、佐世保市を除く県全域

・県立保健所

保健所名 担当課 所在地 電話番号 管轄
西彼保健所 衛生環境課環境保全班 長崎市滑石1丁目9番5号 095-856-5022 西海市、長与町、時津町
県央保健所 環境課環境保全班 諫早市栄田町26番49号 0957-26-3305 諫早市、大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町
県南保健所 衛生環境課環境保全班 島原市新田町347番9号 0957-62-3288 島原市、雲仙市、南島原市
県北保健所 衛生環境課環境保全班 平戸市田平町里免1126番地1 0950-57-3933 平戸市、松浦市、佐々町
五島保健所 衛生環境課 五島市福江町7番2号 0959-72-3125 五島市
上五島保健所 衛生環境課 新上五島町有川郷2254番地17 0959-42-1121 小値賀町、新上五島町
壱岐保健所 衛生環境課 壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5 0920-47-0260 壱岐市
対馬保健所 衛生環境課 対馬市厳原町宮谷224番地 0920-52-0166 対馬市

長崎市、佐世保市については各市担当課へお問い合わせください。 

このページの掲載元

  • 水環境対策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2661
  • ファックス番号 095-895-2568