高等職業訓練促進給付金等事業

このページを印刷する

 

高等職業訓練促進給付金等事業とは


 

 母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的とし1年以上養成機関で修業する場合に給付金を支給し、生活費の負担軽減を行うものです。また、修業期間の終了後、終了支援給付金を支給する制度もあります。

 なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに養成機関で修業する方で、6ヶ月以上修業する場合も、支給の対象となる場合があります。詳しくは、下記の「令和3年度から4年度における特例」をご参照ください。

 

 

対象者


 

 20歳未満の児童を養育している父子家庭の父又は母子家庭の母で、次の要件を満たしている方

・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方
・養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
・仕事又は育児と、修業の両立が困難である方
・過去に高等技能訓練促進費を受給したことがない方、同様の給付金を受給したことがない方
 

 

支給期間及び支給額


 

・支給期間
 修業期間の全期間(上限4年)
・支給額
 【市町村民税非課税世帯の場合】 月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
 【市町村民税課税世帯の場合】 月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)

 

対象資格


 

 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、助産師、保健師、臨床検査技師、柔道整復師、はり師、きゅう師、言語聴覚士、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士、精神保健福祉士、調理師、理容師、美容師、製菓衛生師

※対象資格は市町によって異なりますので、お住まいの市役所にお問合せ下さい。町(小値賀町除く)にお住まいの方については下記のとおりです。

(問い合わせ先)

 まずは、お住まいの市町福祉事務所の相談窓口(母子自立支援員)へご相談ください。
 町(長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町、新上五島町)にお住まいの方は県の福祉事務所の相談窓口へご相談下さい。
 お住まいの福祉事務所の相談窓口の連絡先は下の「各福祉事務所の連絡先一覧表」をクリックしてご覧ください。
  各福祉事務所の連絡先一覧[PDFファイル/3KB](別のコンテンツ画面に移動します。)

 

高等職業訓練促進給付金等事業におけるカリキュラムを終了した際には一時金として高等職業訓練終了支援給付金を支給。


・支給額
 【市町村民税非課税世帯の場合】 月額50,000円
 【市町村民税課税世帯の場合】 月額25,000円

 

★令和3年度から4年度における特例(令和3年度から4年度限りの時限措置)


 

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに養成機関で修業を開始し、就職に有利な資格を取得するため、6ヶ月以上養成機関で修業する場合も、生活費の負担軽減を行うための給付金を支給し、また、修業期間終了後に終了支援給付金を支給します。

1.対象者 

・20歳未満の児童を養育している父子家庭の父又は母子家庭の母
・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方
・仕事又は育児と、修業の両立が困難である方
・過去に高等技能訓練促進費を受給したことがない方、同様の給付金を受給したことがない方

2.支給期間及び支給額

〇高等職業訓練促進給付金

・支給期間
 修業期間の全期間(上限4年)
・支給額
 【市町村民税非課税世帯の場合】 月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
 【市町村民税課税世帯の場合】 月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)

〇終了支援給付金

・支給額
 【市町村民税非課税世帯の場合】 月額50,000円
 【市町村民税課税世帯の場合】 月額25,000円

3.対象資格の例

・シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

 

 

★長崎県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付制度があります。


(対   象)長崎県に住民登録しているひとり親家庭の親であって、母子父子寡婦福祉法に規定する高等職業訓練促進給付金の支給を受けている者。

(貸付限度額)・入学準備金 50万円以内(養成校に入学したとき)

           ・就職準備金 20万円以内(養成校の課程を修了し、資格取得したとき)

※条件による返還の免除規定あり。お住まいの市役所または福祉事務所にお問い合わせください。

 

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470