業務報告書(建築士法第23条の6)の電子申請

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建築士法第23条の6に基づく業務報告書について、電子メールでの受付を開始しました

 建築士事務所の「設計等の業務に関する報告書」について、「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行されたことに伴い、メールによる電子申請が可能になり、長崎県においても電子申請受付を開始しました。

業務報告書のメールでの送付

下記の注意事項をよく読んだうえで、下記のメールアドレスに送信してください。

「注意事項」

  1. 送信するファイルは、必ず「記入様式[Excelファイル/125KB]に必要事項を記入したもの」、または「記載した用紙を「PDFファイル形式」に変換したもの」を送信してください。(XDWファイル、XDMファイル等は利用できません。)

  2. 作成したファイルの「ファイル名」および「メールの件名」をどちらも「(事業年度)_業務報告_(事務所名)」として送信してください。
    (例:R03_業務報告_〇〇建築事務所.xls ※令和3年度事業の報告を行う場合)

  3. メール本文にはなにも記載しなくて構いません。

  4. 送信後、こちらでの修正はできません。不備があった場合はメールに返信しますので、修正のうえ、再送信をお願いします。
  5. こちらで受付印を押印したものを返信しません。代わりに受理した旨をメールで返信します。(メールを送信いただいてから2週間を過ぎても返信がない場合にはお手数ですが、建築課審査指導班までお問い合わせくださいますようお願いいたします。)

  6. その他注意事項

※なるべく「業務専用のメールアドレス」から送付してください。(私用のメールも利用している場合は、業務専用のメールアドレスを作成してください。)

※県のメールセキュリティシステムにより、利用ができないアドレスも存在します。あらかじめご了承ください。

※記入にあたっては「記載例[PDFファイル/193KB]」および「よくある間違い[PDFファイル/337KB]」をよく読んで記入してください。

 

送信先メールアドレス

下記のメールアドレスに送信してください

 

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kenchiku-gyoumu★pref.nagasaki.lg.jp

※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。

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設計等の業務に関する報告書(業務報告書)について(再掲)

建築士事務所の開設者は、建築士法第23条の6の規定により事業年度毎に、知事に提出しなければなりません。

【事業年度】

  • 個人事業主の場合:当該年の1月から12月
  • 法人事業主の場合:定款に定めた事業年度

【提出時期】

  • 事業年度経過後、3ヶ月以内

【関係様式等】

業務報告書(第六号の二書式(第二十条の三関係))

 

様式[Excelファイル/125KB]

 

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367