動物用医薬品販売従事登録(消除)

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登録販売者は指定医薬品以外の医薬品の販売等に従事しようとしなくなったときは、30日以内に登録を受けた都道府県知事に登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならないとなっています。
なお、登録販売者が死亡し、又は失踪の宣言を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に同様に消除を申請しなければならないとなっています。

申請には以下の2つが必要となります。

  1. 申請書
  2. 動物用医薬品販売従事登録証(原本を提出)

申請書は以下の記入や解説を参考に作成をお願いします。
動物用医薬品販売従事登録消除申請書(様式)[Wordファイル/18KB]
動物用医薬品販売従事登録消除申請書(記入例)[PDFファイル/68KB]
動物用医薬品販売従事登録消除申請書(記入例解説付き)[PDFファイル/123KB]

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