配置技術者の資格確認時の提出書類(技術検定関係)の見直しについて(令和4年1月27日)

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 これまで、建設業法第27条第1項に規定する技術検定に合格した者の確認については、同条第5項に規定する国土交通大臣が交付する合格証明書をもって確認してきました。

 今回、技術者の早期の活躍を図るため、技術検定の合格後、合格証明書の受領までの期間は、指定試験機関が通知する合格通知書の確認で足りるものとしたので、下記のとおり通知します。

 

通知文書

配置技術者の資格確認時の提出書類(技術検定関係)の見直しについて[PDFファイル/116KB]

 

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