長崎県母子父子寡婦福祉資金貸付金

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母子父子寡婦福祉資金貸付金とは

 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方に対し、経済的自立の援助及び生活意欲の向上を図り、併せて、その扶養している児童・子の福祉を増進させることを目的として、各種資金の貸付けを行います。

 

※新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、就業環境に影響を受けるひとり親家庭等に対する経済的支援について

※コロナウイルス感染症の発生に伴う、償還金の支払猶予について[PDFファイル/126KB]

 

貸付けを受けられる方

 長崎県内(ただし、長崎市を除く。)にお住まいの方で以下の事項に該当する方。

  1. 母子家庭の母
  2. 父子家庭の父
  3. 寡婦(子を扶養していない場合、前年度の所得が203万6千円を超えると貸付対象外)
  4. 母子家庭の母が扶養する児童(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
  5. 父子家庭の父が扶養する児童(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
  6. 寡婦が扶養する子(修学資金・修業資金・就学支度資金が対象)
  7. 母子・父子福祉団体
  8. 父母のない児童(修学資金・修業資金・就学支度資金・就職支度資金が対象)
  9. 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の方(前年度の所得が203万6千円を超えると貸付対象外)

※この制度における用語の意味について(用語解説の根拠は、母子及び父子並びに寡婦福祉法による)

 「配偶者のない女子・男子」

  • 配偶者と死別した女子・男子で、現に婚姻していない方
  • 配偶者と離婚した女子・男子で、現に婚姻していない方
  • 配偶者の生死が明らかでない女子・男子
  • 配偶者から遺棄されている女子・男子
  • 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない女子・男子
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない女子・男子
  • 配偶者が法令により長期間拘禁されているため扶養を受けられない女子・男子
  • 婚姻によらないで母・父となった女子・男子で現に婚姻していない方

 「児童」

  • 20歳に満たない者

 「子」

  • 「児童(20歳に満たない者)」に対し、20歳以上の者

 「寡婦」

  • 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童(20歳に満たないお子さん)を扶養していたことのある方。

 貸付金の種類

 使途目的に応じて、12種類あります。
 資金の種別ごとに、貸付できる額、償還開始までの据置期間及び償還期間が異なります。
 詳しくは下の「母子・父子・寡婦福祉資金貸付金一覧表(令和4年4月1日現在)」をクリックしてご覧ください。

母子父子寡婦貸付金一覧表(R4.4.1)[PDFファイル/177KB]

  1. 児童及び子に対する資金(修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金)の場合は、対象児童もしくは子が連帯借受人として、借受人と同等の返済義務を負うことになりますので、返済の時には協力して返すようにしてください。 
  2. 借受人の収入、負債の状況によっては一定の要件を満たした連帯保証人を立てなければ貸付ができない場合があります。
  3. 連帯保証人は借受人と同等の支払義務を負い、借受人や連帯借受人が返済しない場合は、連帯保証人から返済していただくことになります。
  4. 児童及び子に対する資金にかかる資金以外の資金については、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.0パーセントの利子が付きます。

貸付金を借りるには

 まずは、お住まいの市町の福祉事務所の相談窓口(母子・父子自立支援員)へご相談ください。
 お住まいの福祉事務所の相談窓口の連絡先は下の「各福祉事務所の連絡先一覧表」をクリックしてご覧ください。
 「各福祉事務所の連絡先一覧表」(別のコンテンツ画面に移動します。)

相談

 母子・父子自立支援員による面談を受けてください。
 借受人、連帯借受人は必ず面接を行い、家庭の状況や経済的な状況等の相談をさせていただきます。状況によっては申請できないこともありますので、条件などについてご確認ください。
 なお、連帯保証人を立てる場合は、原則として連帯保証人と面接を行い、配偶者の方にも連帯保証人になることについて了解を得ることになります。

申請

 面談を行った福祉事務所または町役場の担当窓口に、申請書(借受人、連帯借受人、連帯保証人にそれぞれ自書していただきます。)と申請に必要な書類を提出してください。
 資金によって提出書類は異なりますので、事前に母子・父子自立支援員から説明を受けてください。
 貸付を受けるための要件が満たされているかを判断するために、各福祉事務所が調査をしたり、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

審査

 各福祉事務所から県こども家庭課に申請書が提出され、審査会により貸付の可否を決定します。 (審査会は毎月10日前後に開催しており、月末までに県こども家庭課で受付けた申請書を、翌月の審査会で審査します。)
 審査結果は福祉事務所を経由して通知します。
 審査の結果、貸付決定となった場合は、借用書等を速やかに提出していただきます。

交付

 貸付決定となり、期日までに借用書等の提出があった場合は、所定の日に貸付金を口座振込により交付します。
 交付は毎月25日に行いますが、継続分の貸付(修学資金・技能習得資金・修業資金・生活資金)については、5月(4月から6月分)・7月(7月から9月分)・10月(10月から12月分)・1月(1月から3月分)の15日に交付します。なお、交付日が休日等の場合はその直前の休日等でない日に交付します。

貸付金を借りる場合の注意事項
  1. 上記のとおり、県こども家庭課が申請書を受け付けてから貸付金の交付まで約1ヶ月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。
  2. この資金は、これから必要とされる資金を対象とするもので、既にその費用を支払われている場合は貸付の対象とならず、また、既に借りている借金の返済等(借り換え資金等)に充てることもできません。
  3. ご本人より直接ご相談を受け、必要性や返済意思等を確認した上で、真に必要とされる場合にお貸しする貸付金です。必ずご本人自身でご相談・申請等を行ってください。
  4. 貸付のご相談時や申請時までに、返済計画を立てていただきます。返済の見込みがないと判断される場合などには貸付ができません。無理の無い借入・返済計画を立ててください。
  5. 修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付貸付等を受けている場合は必ず申し出てください。既に他制度の助成・給付貸付等を受けている場合は、この貸し付けが受けられない場合もあります。 
  6. 事実と異なる申請をしたり、目的以外の利用が明らかになった場合などは、貸付を停止し一括償還していただきます。

償還(返済)について

  1. 返済方法は、原則として口座振替(十八銀行、親和銀行、ゆうちょ銀行のいずれか)によって行い、月賦(毎月払い)、半年賦(年2回払い)、年賦(年1回払い)の中から選択してもらいます。
    振替日は原則毎月25日となりますので、前日までに振替口座に入金をお願いします。(25日が休日等の場合は、その直後の休日等でない日が振替日となります。)
  2. 返済期間は、貸付金の内容によって異なりますが、通常、長期にわたる返済となりますので、無理のない返済計画をお考えください。
  3. 返済期限に遅れると、文書や電話、ご自宅への訪問により督促を行うほか、法令により返済が遅れた期間に応じて年10.75パーセントの違約金が課せられますのでご注意ください。
  4. 借主、連帯借主の方が返済しないときは、連帯保証人の方から返済していただきます。
  5. 完済したときは、借受人等の主償還人の方に完済通知書と借用書を送付します。

 この資金は、貸付を受けられた方々からの返済金を財源として運用しておりますので、次にこの資金を必要としている方への大事な資金となりますので決められた期限までに必ず返済いただきますようお願いします。

各種届出等が必要な場合

 借受期間中または償還期間中に、以下の事項に該当する場合は、お住まいの市町の福祉事務所に届出を行う必要があります。
 貸付金の受給資格を失っていたにも関わらず、その後も修学資金等の継続資金の交付を受けた場合、過払分は一括返還となりますのでご注意ください。

  1. 借受人、連帯借受人、連帯保証人が死亡、若しくは親が児童を扶養しなくなったとき。
  2. 借受人が配偶者のない女子、男子、または寡婦でなくなったとき。(再婚・同居等事実婚の場合など。)
  3. 修学・修業している者が死亡し、または修学先などを休学・退学等したとき。
  4. 技能習得をやめたとき、または習得や療養期間などが終わったとき。
  5. 借受人・連帯借受人・連帯保証人が住所、氏名等を変更するとき。
  6. 償還方法の変更や繰り上げ償還をしようとするとき。
  7. 修学・技能習得等の同一目的で、他制度の助成・給付等を受けられたとき。
  8. その他、申請時と状況が変わった場合はご連絡ください。

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470