【再掲】感染症対策に資する介護ロボット等導入促進事業補助金の消費税仕入控除報告

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補助事業完了後に、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告を行う必要があります!

補助金の交付を受けた事業者は、 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに報告が必要です。

提出書類一覧
  1. 様式第4号_消費税仕入控除報告書[Wordファイル/18KB]
    【参考】記載方法[Excelファイル/120KB]
  2. 【参考様式】積算内訳書[Excelファイル/30KB]
  3. 【参考様式】内に記載のある添付書類
仕入控除税額の計算方法
返還額が0円の事業者
  • 消費税の申告義務がない
  • 簡易課税方式により申告している
  • 公益財団法人等であって、特定収入割合が5%を超えている
  • 補助対象経費に係る消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している
  • 補助対象経費が人件費等の非課税仕入となっている

以上のような事業者は、返還額0円で報告が必要です。

仕入控除税額がある場合
  • 課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の法人等の場合

「補助金額×10/110=返還額」

 

  • 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、個別対応方式により消費税の申告を行っている場合

「AとBの合計額」

A:課税売上のみに要する補助対象経費に使用された補助金

補助金額×10/110=返還額A

B:課税売上と非課税売上に共通して要する補助対象経費に使用された補助金

補助金額×共通するもの/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額B

 

  • 課税売上割合が95%未満の法人等、又は課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円を超える法人等であって、一括比例配分方式により消費税の申告を行っている場合

「補助金額×課税仕入額/補助対象経費×課税売上割合×10/110=返還額」

提出・お問い合わせ先

長崎県福祉保健部 長寿社会課 介護人材確保推進班
〒850-8570  長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2440
ファックス:
095-895-2576
Eメール:kaigojinzai★pref.nagasaki.lg.jp(メール送信時は、★を@に変更してください。)

このページの掲載元

  • 長寿社会課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2431(企画班)、2434(包括班)、2436(施設班)、2440(人材班)
  • ファックス番号 095-895-2576