水産流通適正化制度について
問合せ先:水産加工流通課 直通 095-895-2871
1-1.水産流通適正化制度とは


制度の趣旨
違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等(国内はアワビ、ナマコ、ウナギの稚魚)の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的に令和4年12月1日に特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(水産流通適正化法)が施行されました。
「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、令和8年4月1日に施行されます。これにより、資源管理に関する国際的な枠組み等を勘案して特に厳格な漁獲量管理を行う必要があるクロマグロ大型魚(30kg 以上)について、新たに取引時の情報伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
制度の概要
特定第一種第一号水産動植物:アワビ、ナマコ、ウナギの稚魚(全長13cm以下)について、採捕事業者や取扱事業者は16桁の番号を付して伝達させること、取引記録を作成・保存すること等が義務付けられます。
特定第一種第二号水産動植物:クロマグロ大型魚(30kg以上)について、採捕事業者や取扱事業者は漁船名等を伝達させること、取引記録を作成・保存すること等が義務付けられます。
特定第二種水産動植物:イカ、サンマ、サバ、マイワシについて、輸入時に旗国の政府機関等発行の適法採捕証明書等の添付が義務付けられます。(※特定第二種水産動植物等については、水産庁漁政部加工流通課へお問い合わせ下さい。)
法の概要
【水産庁資料引用】
1-2.水産流通適正化法の一部改正(クロマグロ大型魚(30kg以上)の追加)
令和8年4月1日より一部改正された水産流通適正化法に基づき、特定第一種第二号水産動植物(クロマグロ大型魚(30kg以上))については流通等の管理が強化を図るため、取扱事業者の届出、取引時の情報伝達および取引記録の作成・保存が義務化されます。
《水産流通適正化法の対象・対象外となるクロマグロ大型魚(30kg以上)の状態・形状》
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対象 |
対象外 |
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状態 |
生鮮・冷蔵 |
冷凍 |
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形状 |
解体前のもの |
解体後のもの |
改正法の概要
【水産庁資料引用】
漁業法及び水産流通適正化法の一部改正について(R7.12月)[PDFファイル/3MB]
漁業法・水産流通適正化法に関するQ&A(クロマグロ大型魚)[PDFファイル/734KB]
リーフレット等
【水産庁資料引用】
小売・外食業者向けリーフレット[PDFファイル/459KB]
スケジュール
令和6年度 国による全国説明会開催
令和7年8ー10月 国・県による県内漁業関係者向け説明会開催
令和7年10月1日 クロマグロ大型魚の取扱事業者の事前届出開始
※届出については下部記載の「届出方法」をご覧ください。
令和8年4月1日 改正法施行
2.採捕事業者及び取扱事業者に対応いただく内容
特定第一種水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者の皆様には、魚種ごとに以下の対応が必要となります。
アワビ・ナマコ
(1)採捕事業者
〇 対象者
対象となる採捕事業者とは、漁業者及び漁業協同組合を指します。
〇 対応すべき内容
採捕事業者が対応すべき内容は以下の通りです。
| 1. アワビ・ナマコを採捕する場合の国または県への届出 ※届出が完了しましたら、各採捕事業者に届出番号が通知されます。 2. アワビやナマコを販売する際に、漁獲番号(届出番号を含む16桁の番号)を販売先等へ伝達 3. 取引記録の作成・保存(3年間) |
(2)取扱事業者
〇 対象者
対象となる取扱事業者は、加工事業者、流通事業者(産地市場一次買受人、卸売業、仲卸業等)、小売事業者、飲食店、
宿泊事業者等を指します。
〇 対応すべき内容
取扱事業者が対応すべき内容は以下の通りです。
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1. アワビ・ナマコ(加工品を含む)を販売、加工する場合の国または県への届出
※専ら消費者に対し、販売、提供する場合は、届出は不要です。
例)消費者への販売を目的とした魚屋さん等
2. 漁獲番号(届出番号を含む16桁の番号)又は荷口番号(取扱事業者により作成された16桁の番号)を販売先等へ伝達
※消費者に対して販売、提供する場合は、伝達は不要です。
3. 取引記録の作成・保存(3年間)
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クロマグロ大型魚(30kg以上)
(1)採捕事業者
〇 対象者
対象となる採捕事業者とは、漁業者及び漁業協同組合を指します。
〇 対応すべき内容
採捕事業者が対応すべき内容は以下の通りです。
※アワビ、ナマコと異なり採捕事業者の届出は不要です。
| 1. クロマグロ大型魚を販売する際に、漁船名、重量等を販売先等へ伝達
2. 取引記録の作成・保存(3年間) |
(2)取扱事業者
〇 対象者
対象となる取扱事業者は、漁業協同組合、加工事業者、流通事業者(産地市場一次買受人、卸売業、仲卸業等)、小売事業者、飲食店、
宿泊事業者等を指します。
〇 対応すべき内容
取扱事業者が対応すべき内容は以下の通りです。
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1. クロマグロ大型魚を販売(引渡)する場合の国または県への届出
※専ら消費者に対し、販売、提供する場合は、届出は不要です。
例)消費者への販売を目的とした魚屋さん等
2. 漁船名、重量等を販売先等へ伝達
※消費者に対して販売、提供する場合は、伝達は不要です。
3. 取引記録の作成・保存(3年間)
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3ー1.届出の方法(電子申請の場合)
国のシステムを活用した電子申請を行う場合の、届出の流れは次の通りです。
(1)gBizIDプライムアカウントの取得 ⇒ (2)eMAFF(国システム)による届出 ⇒ (3)届出番号の取得
(1)gBizIDプライムアカウントの取得について
〇 gBizIDとは
・gBizIDとは、経済産業省が推奨する法人・個人事業主向け共通認証システムです。
・gBizIDを取得することで、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインができます。
・水産流通適正化制度に係る届出を行うには、gBizIDプライムを取得する必要があります。
〇 アカウント取得の方法
・gBizIDプライムアカウントの取得の方法については、以下の外部サイトより、資料に従って取得してください。
◎gBizIDホームページ(https://gbiz-id.go.jp/top/)
ID取得マニュアル 個人 クイックマニュアル(個人)[PDFファイル/4MB]
(2)eMAFF(国システム)による届出
〇 eMAFFとは
・eMAFFとは、農林水産省が所管する法令に基づく申請等をオンラインで行う事ができる農林水産省共通申請サービスです。
〇 届出の方法
・eMAFFによる届出の方法については、以下の外部サイトより、資料に従って届出を行ってください。
◎eMAFFホームページ(https://e.maff.go.jp/GuestPortal)
【 eMAFF操作マニュアル 】
・なお、添付資料については、下記3ー2.届出の方法(書面申請の場合)に載せている
「Word 水産流通適正化制度の届出に必要な書類」をご確認ください。
〈問合せ一覧〉
(3)届出番号の取得
・登録されたメールアドレスあてに通知が送信されますので、eMAFFにログインの上、ご確認ください。
3ー2.届出の方法(書面申請の場合)
書類で申請する場合は、以下の申請に必要な書類をご確認の上、長崎県水産部水産加工流通課国内流通振興振興担当あてに提出下さい。
水産流通適正化制度に必要な書類[Wordファイル/25KB]
(国様式)一括登録用ファイル[Excelファイル/45KB]
送付先
〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
長崎県水産部水産加工流通課国内流通振興担当
メール:s06130@pref.nagasaki.lg.jp
4.情報伝達、取引記録の作成・保存の方法
特定第一種水産動植物を取引または出荷する際に、納品伝票および請求書への記載やメール等により、以下の情報を次の取引先へ伝達し、仕入れから出荷までの取引記録等を書面または電子データ等で作成・保存(3年間)してください。
アワビ・ナマコ
〇情報伝達すべき事項
・名称(アワビ・ナマコ)
・重量又は数量
・譲渡した年月日
・届出採捕者又は取扱事業者の氏名又は名称
・漁獲番号(16桁)または荷口番号
〇 16桁の漁獲番号等の記載例
〇漁獲番号等の情報伝達【採捕事業者編】
採捕事業者の情報伝達について(水産庁作成資料抜粋)[PDFファイル/1MB]
〇漁獲番号等の情報伝達【取扱事業者編】
取扱事業者の情報伝達について(水産庁作成資料抜粋)[PDFファイル/944KB]
〇取引記録として作成・保存すべき事項
・名称(アワビ・ナマコ)
・重量又は数量
・譲渡した年月日
・譲渡し先の氏名又は名称
・漁獲番号(16桁)
クロマグロ大型魚(30kg以上)
天然魚と養殖魚で情報伝達、取引記録の作成・保存すべき事項が以下のとおり異なります。
〇天然魚

〇養殖魚

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- 水産加工流通課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2871
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