経営事項審査の電子申請システムの利用について

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1.電子申請システムの概要について

 令和5年1月10日(火)よりシステム運用を開始し、建設業許可や経営事項審査の電子申請受付開始を予定しています。

 詳細については、国土交通省のページ(建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal) (外部リンク))をご参照ください。

【重要】申請書類、確認資料について

確認書類は画像読取等によりPDFデータに変換して、システムにアップロードしてください。

必要書類は紙による申請の場合と同じです。(バックヤード連携される情報を除く)

申請前に必ずご覧ください!_経営事項審査の添付資料について_R5.8.10修正[PDFファイル/2MB]

経営事項審査添付資料チェックリスト[PDFファイル/166KB]

※審査手数料を県証紙で支払う場合は必ず監理課あて書留か持参で提出して下さい。
※審査基準日が令和5年7月1日以前の申請案件までは従来どおり窓口における書面での申請・届出が可能です。

2.対象手続きについて

電子申請システムにおいて手続きができるのは、経営事項審査の申請です。入札参加資格については、このシステムではできません。令和5年9月に手続き方法について県HPに掲載します。

3.システムの使い方について

システム操作マニュアル(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

また、システムの使い方に関する不明点については、システム内の問い合わせフォームまたはヘルプデスクへお問い合わせください。

ヘルプデスク TEL:0570-033-730(ナビダイヤル)

4.長崎県の取扱いについて

項目 取扱い
電子申請の受付開始時期 令和5年1月10日(火曜日)予定
添付書類の提出方法 PDF化した添付書類を電子申請システムへアップロード
審査手数料の支払い方法(電子申請)
  • 県証紙による支払い
    (納付指示通知後、県証紙を監理課へ持参又は書留で提出
    ※出力される台紙の右肩に管内の土木事務所名の表記がありますが、提出先は本庁監理課ですのでご注意ください。

封筒貼付あて名用紙(電子申請)[Wordファイル/35KB]

  • 電子納付(Pay-easy)による支払い
    システムの指示に従って納付してください。
許可通知書・総合評定値通知書の発行方法

電子申請は電子で送付
※標準処理期間は申請を受付してから60日間とします。(但し、補正に要した期間を除く。)なお、受付開始は「申請・届出内容」画面の「基本情報」の「状態」が「納付済」となった日とします。
※結果通知書は原則受付日の翌月下旬以降に通知しますので、経営事項審査の有効期限に十分ご注意ください。

紙申請は従来どおり紙で送付

代理申請に関する補足事項
  • 委任事項「通知書の受領に関する一切の件」について
    チェックを入れられていても通知書は申請者本人のみに送付されます。
  • 行政書士の代理申請における行政書士票の添付について
    身分が確認できれば書士票以外の添付でも構いません。

電子申請Q&A

Q1 電子申請でないと申請・届出できなくなるのか? 

 これまでと同様に、紙による申請・届出が可能です。

Q2 システムの操作方法を教えて欲しい。

 国土交通省HPに掲載されているシステム操作マニュアル(別ウィンドウで開きます)を参照してください。
 また、操作方法で不明な点は、システムの「お問い合わせ」からお問い合わせいただくか、ヘルプデスク 電話0570-033-730(ナビダイヤ        ル)にお電話ください。

Q3 紙申請で原本提出が必要な書類は、どのように取り扱うのか?

 電子申請の運用開始に伴い、これまで原本提出(又は提示)が必要であった書類は、原本を電子データ化したファイルの提出によることとします。また、紙申請は、従来どおり原本提出(又は提示)とします。

Q4 添付ファイルの種類は?

 PDF、画像ファイル(jpeg,png,gif,bmp,tiff)等が添付可能です。

Q5 原本をスマホ、デジカメ等で撮影したものでも可能か?

 写真、画像データでも可能としますが、内容が読み取りにくい場合や、修正等により真偽が疑われる場合等は、補正により再提出又は紙により提出していただく場合があります。

Q6 電子申請が可能な時間は?

 システムの稼働時間は、午前2時00分から午後11時50分までとなっています。この間であれば、電子申請が可能です。

Q7 申請は電子で行い、確認書類等を紙で提出することは可能か?

 申請を電子で行う場合は、原則として紙による提出はできません。JCIP(電子申請)上から提出してください。

Q8 登記情報提供サービスにより取得したデータは、登記事項証明書として受付可能か?

 登記情報提供サービスにより取得したデータは、証明書とは異なるものであること、照会番号を利用する場合であっても照会期間が限定されること等の理由から、不可とします。

Q9 証紙をレターパックで送ることは可能か?

 紛失の恐れがあるため、必ず、書留で送付してください。

Q10 申請中止、取下について

 操作マニュアルの165ページにあります通り、これらの手続きにおいて審査手数料の返金はありませんので、予めご注意ください。

このページの掲載元

  • 監理課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3011(総務・予算班)、 095-894-3015(建設業指導班)、 095-894-3018(砂利・採石業指導班)
  • ファックス番号 095-894-3460