建設工事の入札における暫定措置の見直しについて(令和5年3月15日)

このページを印刷する

 令和4年9月7日付け「建設工事の入札における暫定措置の延長について」によりお知らせしておりました入札手続きについて、円滑な予算執行を図るため、下記のとおり見直しましたので、お知らせします。

建設工事の入札における暫定措置の見直しについて(令和5年3月15日)[PDFファイル/13KB]

1,指名競争入札の拡大について

 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事(「主たる目的が地すべり対策工事である工事」及び「法面吹付工事」に限る。)、舗装工事及びその他の工事の1.25億円未満の価格帯については、平成30年3月22日付け29建企第713号「長崎県土木部における『長崎県経済雇用対策』の取組みの見直しについて」によらず、指名競争入札で実施する。
 なお、地域の実情や工事内容により、一般競争入札(総合評価落札方式)を実施することもできる。
 対象は、令和5年4月1日以降に入札執行通知を行う工事から当分の間適用する。

このページの掲載元

  • 建設企画課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3021
  • ファックス番号 095-894-3461