県では、「(仮称)東彼杵町工業団地」の開発にあたり、迅速かつ確実な開発能力を有する民間事業者を活用することとしています。つきましては、以下により民間事業者からの提案を募集・選定することとします。
お知らせ
令和6年8月29日 募集要項を公表しました。
(仮称)東彼杵町工業団地 開発に係る提案募集要項[PDFファイル/2MB]
別紙1 地権者等アンケート結果 確定[PDFファイル/472KB]
別紙5 優先交渉先事業者(案)選定基準[PDFファイル/11KB]
様式集(様式第1号,第2号,第4号,第5号,第6号,第8号)[Wordファイル/33KB]
1. 募集の趣旨
近年、全国的に製造業の国内回帰・国内生産体制の強化の機運が高まっていることに加え、特に九州地方においては、海外の半導体関連企業が進出し、新たな生産拠点を整備するなど、大型の投資が相次いでおり、大規模な工業団地のニーズが急速に高まっています。このような状況を受け、長崎県においてもこれらのニーズを取り込み、半導体関連などの成長分野における大規模で良質な雇用が見込まれるアンカー企業の誘致につなげていくために、新たな工業団地の整備が急務となっています。
このような状況を背景に、長崎県及び東彼杵町は、長崎自動車道東そのぎインターチェンジ付近の地域において、新たな工業団地を整備することを目指しており、事業の実施にあたっては、迅速かつ確実な開発能力を有する民間事業者を活用することとします。
つきましては、本募集要項に基づき、民間事業者による提案を募集・選定するものとし、選定された提案事業者は、長崎県及び東彼杵町との間で、事業スケジュール、事業期間中の周辺環境に対する配慮、完成後の工業団地に立地する事業者の選定等の事項に係る協定を締結いただくこととします。
なお、この地域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」といいます。)に規定する農業振興地域における農用地区域とされているため、本件事業の実施にあたっては、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「農村産業法」といいます。)の規定に基づき、農用地区域からの除外及び農地転用の手続きを進めていく予定です。
2. 候補地周辺の現況
※こちらからご確認ください。
3. 事業概要
(1)事業名:(仮称)東彼杵町工業団地開発事業
(2)開発候補地の概要
名称 | (仮称)東彼杵町工業団地 |
所在地 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷 |
面積 |
約29ha |
権利者 |
地権者90名(209筆) |
供給可能水量 | 約4,000トン/日 |
土地利用規制 | 農業振興地域内農用地区域 |
ハザードマップ |
洪水浸水想定区域(深さ0.5m以上3m未満) |
(3)事業内容
開発候補地において、工業団地の開発(調査・設計、各種協議、用地取得、造成工事、各種法的手続き(都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)等)、工業団地の分譲までの一切の業務を含む。)を行うものとし、開発にあたり、都市計画法に基づく開発許可制度を活用するものとします。造成する範囲は、区画、整備区域内の区画道路・その他の道路及び公園・緑地・調整池・上下水道等です。
なお、長崎県及び東彼杵町が開発候補地に導入すべきと考える産業の業種については、下表に記載のとおりです。立地事業者の誘致及び選定にあたっては、この点を踏まえ検討いただき、長崎県及び東彼杵町と協議のうえ、同意を要するものとします。
また、本件開発事業の実施にあたっては、長崎県内企業(原則として長崎県内に本店又は主たる営業所を有する企業)を1社以上含めることを検討してください。
大分類 | 中分類 |
製造業 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
輸送用機械器具製造業 |
|
生産用機械器具製造業 |
|
業務用機械器具製造業 |
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化学工業 |
※上記中分類の工場、研究開発施設、事務所のほか、それらの稼働等に付随するもので構成してください。
※全体としての雇用期待従業員数は、約1,500名以上を目標とします(農業従事者の就業についても積極的に検討してください。)。
(4)開発に関する想定スケジュール
年度 | 事業者 | 長崎県 | 東彼杵町 |
令和6年度 |
基本協定締結
用地取得 農地転用申請 |
農村産業法実施計画同意 基本協定締結 農振除外同意
農地転用許可 |
農村産業法実施計画策定 基本協定締結 農振除外協議 用地取得支援
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令和7年度 |
都市計画法開発許可申請 造成工事 |
都市計画法開発許可
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令和8年度 |
造成工事完成 分譲開始 |
※上表は、想定の最短スケジュールであるため、実際の事業進捗により変更となる可能性があります。
(5)開発候補地における地質調査結果等
開発候補地は、東彼杵町役場より北東約0.8kmに位置し、周辺はほぼ平坦な水田地帯が広がっています。候補地付近には南西方向に流れる彼杵川があり、流域には玉石混じり礫・砂・泥よりなる河川堆積物により埋積された沖積低地が発達しています。彼杵川の河口部には小規模な三角州が形成され、沖積層中に海成粘土を含有します。
候補地周辺においてボーリング調査が実施されており、その結果は、一般財団法人国土地盤情報センター及びジオ・ステーションにて公表されていますので、必要に応じて参照してください。
なお、東彼杵町が、現在、開発候補地内の1箇所において追加ボーリング調査を実施中ですが、結果の判明時期は令和6年10月末頃を予定しています。したがって、提案書の提出期限までに結果を提示することが難しい状況ですが、優先交渉先事業者として選定された事業者に対しては、追加で情報提供を行うこととしています。
※ボーリング調査の実施箇所はこちら[PDFファイル/216KB]からご確認ください。
(6)周辺インフラの概要(開発区域外のインフラ整備は東彼杵町において実施)
項目 | 内容 |
上水道 |
別紙2のとおり
現時点ではなし |
下水道 |
別紙3のとおり
現時点ではなし ※団地内からの排水については、立地事業者において基準値未満となるよう処理 |
道路 |
【工業団地との接続道路】…位置図A ・9m幅に拡幅工事を実施予定 ・接続道路区間 L=100m ・開発許可に必要な交差点改良を実施予定 (具体的な箇所は工業団地の設計後に調整)
【工業団地との接続道路】…位置図B ・9m幅に拡幅工事を実施予定 ・接続道路区間 L=800m ・開発許可に必要な交差点改良を実施予定 (具体的な箇所は工業団地の設計後に調整) |
電力 |
(1)特別高圧(66kV):約0.7km※ (2)特別高圧(22kV):約2.0km (3)高圧(6kV):約0.1km ※今後の特別高圧送電線の整備計画により変更となります。詳細は、九州電力送配電 |
(7)開発候補地内の物件等について
候補地内には、上杉古墳群(4基)があります。これらの古墳の周辺(4筆 合計:987平方メートル)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)により規定される「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するため、本件事業においては、開発することなく、そのままの状態で残しておく方針としています。団地内の配置の検討の際には、ご留意ください(位置図については、こちらを参照してください。)。
その他物件については、開発事業者において必要に応じて調査のうえ対応いただくこととしますが、関係者との協議等については、必要に応じて長崎県及び東彼杵町も参加します。
このほか、開発候補地の周辺において、九州電力送配電株式会社が特別高圧送電線の整備を予定しています。造成工事の実施等にあたり、同社との間で協議等の必要が生じる可能性がありますので、詳細については、九州電力送配電株式会社長崎支社系統計画グループにお問合せください(電話番号(直通):095-864-1918、メールアドレス:nagasaki_keitou@kyuden.co.jp)。
また、現在、開発候補地内においては、水田における稲作のほか、ハウスにおける施設園芸(アスパラガス、いちご)が行われており、その基礎的な情報は、別紙4に記載のとおりです。用地の取得にあたっては、これらの営農者との調整が必要となる可能性がありますが、開発事業者に対して東彼杵町が必要な支援を行うこととしていますので、確認事項等があれば、東彼杵町総務課(電話番号(直通):0957-46-1286)に相談してください。
※関係位置図は、こちらからご確認ください。
4. 募集選定手続き
(1)選定の主な流れ
長崎県及び東彼杵町は、事業者の公募を行い、所定の参加資格を有することを確認できた事業者の中から、本件事業の実施主体として最も適当な者を選定します。なお、選定に係る事務については、長崎県において実施することとします。
選定にあたり、長崎県は、外部有識者で構成する「(仮称)東彼杵町工業団地開発事業者選定委員会(以下「選定委員会」といいます。)」を設置したうえで、選定委員会に対して、参加資格を有する事業者から提出された提案内容に基づき優先交渉先となる事業者の選定についての意見を求めます。
選定委員会は、提出された提案内容について、スキーム及びスケジュール、収支計画等の観点から審査を行い、県に対していずれの事業者を優先交渉先とすべきかについて意見を提出します。
長崎県は、選定委員会の意見の提出を受けた後、東彼杵町と協議を行い同意を得たうえで、優先交渉先となる事業者を選定します。その後、所要の調整を行い、事業者、長崎県及び東彼杵町の3者で速やかに基本協定を締結します。
※手続きの流れのイメージはこちらを参照してください。
(2)選定スケジュール(想定)
項目 |
日程 |
募集要項の公表 |
令和6年 8月29日(木) |
公募開始 |
令和6年 8月29日(木) |
参加表明書提出期限 |
令和6年 9月27日(金) |
参加資格審査の結果通知 |
令和6年10月 4日(金) |
質問書の提出期限 |
令和6年10月 4日(金) |
提案書提出期限 |
令和6年10月31日(木) |
選定委員会 ・対面によるプレゼンテーション ・質疑応答(ヒアリング) |
令和6年11月上旬
|
結果公表 |
令和6年11月中旬 |
基本協定締結 |
令和6年12月下旬 |
※上表は、最短の想定スケジュールであるため、実際の審査状況等により変更となる可能性があります。
(3)選定方法
開発事業者は提案により募集するものとし、参加資格の審査(書類審査)、選定委員会の2段階により行います。
項目 |
内容 |
参加資格審査 (書類審査) |
参加表明書の内容等を審査し、選定委員会への参加者を選定。
|
選定委員会 |
参加資格審査により選定された者を対象に選定委員会を開催し、審査のうえ、優先交渉先事業者の候補を選定。 |
(4)その他
参加資格審査及び選定委員会は非公開とします。また、審査結果に対する質問及び異議の申立ては一切受け付けません。
5. 参加資格要件
(1)基本的要件
対象事業者は、本募集要項3(3)の事業内容を着実に遂行することができる技術、知識及び実績を有する民間事業者とします。
(2)対象事業者の構成等
1)対象事業者は、日本国内に本店を有する民間事業者又は日本国内に本店を有する民間事業者で構成されるグループとします。
2)グループとする場合は、代表事業者を定めることとします。
3)対象事業者の資格が失われた場合、その構成員の資格も失われるものとします。
(3)参加資格
次に掲げる条件を全て満たしていることとします。ただし、12)及び13)について対象事業者が立地事業者と同一である場合等、知事が適当と認めるときはこの限りではありません。
なお、グループの場合は、すべての構成員が1)から11)の条件を満たし、構成員の中に12)及び13)について、それぞれの条件を満たしている者が1者以上含まれていることとします。
1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
2)会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく清算の開始がなされていないこと。
3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと。
4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
5)長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づく排除措置を受けていないこと。
6)東彼杵町が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づく排除措置を受けていないこと。
7)長崎県が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領(平成12年4月27日長崎県告示第599号の6)に掲げる
措置要件に該当しないこと。
8)東彼杵町競争入札参加資格者に対する指名停止基準による指名停止を受けていないこと。
9)国税、長崎県税及び東彼杵町税の滞納がないこと。
10)過去3年の間、長崎県又は東彼杵町との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と知事
又は東彼杵町長が認めるものでないこと。
11)本整備事業の実施に必要な資力及び信用を有すること。なお、以下に掲げる全ての項目に該当すること。
ア)3期連続で経常利益が赤字でないこと。
イ)直近期において債務超過でないこと。
ウ)直近期において利払能力(事業損益を支払利息で除した数値)が1以上であること。
12)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく、土木工事につき特定建設業の許可を受けていること。
13)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けている者であり、かつ、同法第65条第2項又は第4項の規定に
よる業務停止命令を受けていない者であること。
(4)失格要件
次の各項目のいずれか一つに該当する場合は、失格とします。
・グループを構成する一つの事業者が他の提案グループの構成員と重複している場合
・提出書類が本募集要項に示された条件又は提出方法に適合しない場合
・提出書類に虚偽の内容が記載されている場合
・他の参加者と共謀、あるいは他の参加者の提案、選定委員会等を妨げるような不正な行為が認められる場合
・その他本募集要項に違反するなど、知事が不適格と認めた場合
・協定締結までの間に参加者の資格要件及び参加資格の要件を満たさなくなった場合
(5)費用負担
参加表明書の作成及び提出に要する費用は、参加者の負担とします。
6. 参加手続き等
(1)提案に関する書類
本募集要項の関係書類については、こちら(様式第1号,第2号,第4号,第5号,第6号,第8号)[Wordファイル/33KB],様式第3号[Excelファイル/14KB],様式第7号[Excelファイル/16KB])からダウンロードしてください。
(2)参加表明書の提出
参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について知事の確認を受けることとします。なお、グループとして参加を希望する場合は、構成員全員が書類を作成し、代表事業者が取りまとめて提出してください。
提出方法等については、次によるものとします。
1)提出書類
ア)参加表明書(様式第1号)
イ)誓約書(様式第2号)
ウ)財務状況表(様式第3号)
エ)直近3期分の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(又はこれに類する書類)※コピー可
オ)登記事項証明書 ※コピー可
・受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの(法務局発行)
カ)国税に滞納がないことの証明書 ※コピー不可
・法人の場合は、納税証明書その3の3(法人税並びに消費税及び地方消費税))、
個人の場合は、納税証明書その3の2(申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税)
・受理日から起算して3か月以内に発行されたもの(税務署発行のもの)
キ)長崎県税に未納がないことの証明書 ※コピー不可
・未納の税額がない旨の証明(全税目)
・受理日から起算して3か月以内に発行されたもの
ク)東彼杵町税に未納がないことの証明 ※コピー不可
・未納の税額がない旨の証明(全税目)
・受理日から起算して3か月以内に発行されたもの
ケ)役員等名簿及び照会承諾書(様式第4号)
・記載要領を参照の上、該当する役員等について記載。
・以下の許可又は認定を受けている者は、証明書の写しをもって省略可。
○建設業法に基づく一般建設業及び特定建設業の許可
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物・特別産業廃棄物処理業の許可
○警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業の認定
コ)建設業法許可証の写し
サ)宅地建物取引業免許証の写し
2)提出期限 令和6年9月27日(金)午後5時45分まで
3)提出部数 各1部
4)提出先 長崎県 産業労働部 企業振興課 企業誘致推進班(担当:岩本)
5)提出方法
ア)持参の場合は午前9時00分から午後5時45分まで(閉庁日を除く)
イ)郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとし、上記提出期限内必着とします。
※不慮の事故による紛失又は遅配については考慮できませんので、ご注意ください。
6)留意事項 様式については、参加表明書等提出日時点において記載してください。
(3)参加資格の審査結果
長崎県から書面により通知します。
(4)募集要項等に関する質問
本募集要項等について質問がある場合は、様式5「質問書」に必要事項を記入の上、電子メールにて提出してください。また、電子メールの送信後、到着確認のため電話(095-895-2657)で確認してください。
1)提出期限 令和6年10月4日(金)午後5時45分まで
2)回答方法
提出された質問に対する回答書を電子メールにて随時送付します。なお、同様の趣旨の質問があった場合など、すべての参加事業者に
共有すべきと認められる場合には、長崎県ホームページに随時掲載します(質問提出者の名称等は掲載しません。)。
(5)その他
参加表明書等の提出後に都合により辞退を希望する場合は、その旨を書面(任意様式)にて提出してください。
7.事業提案書
6(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に掲げる方法に従い、事業提案書等を提出してください。
(1)提出書類
1)事業提案書提出書(様式第6号)
2)事業提案書(任意様式)
次の内容を簡潔に分かりやすく記載した事業提案書を作成すること。
ア)事業計画のスキーム、スケジュール等
全体の事業スキームを提示いただくとともに、土地利用に関する各種許認可等の手続き、用地取得、調査・設計、造成工事等の全体の事業スケジュールを確認できるよう具体的に記載してください。
なお、長崎県及び東彼杵町としては、本件事業の完成・分譲開始の時期をおおむね令和8年度とすることを目指していることから、可能な限りこのスケジュールの範囲内において着実な実施が見込まれる計画を策定してください。審査にあたっては、全体工期の短縮のための事業者の工夫等については、積極的に評価することとしていますので、計画策定の際、具体的に記載してください。また、候補地の全部を一体的に開発することが難しい場合、たとえば、一部区画を先行して開発・完成させるなど、柔軟に検討してください。一方、上記スケジュールによる開発の実現を目指すうえで懸念となる事項や考慮が必要な事項、長崎県又は東彼杵町に対して協力を求めたい事項などがあれば、併せて記載してください。
このほか、長崎県及び東彼杵町が開発候補地に導入すべきと考える産業の業種については、3(3)事業内容に記載のとおりですが、この内容を踏まえ、完成後の工業団地へ立地する事業者の業種、事業内容、規模等についての考え方や具体的なイメージがあれば、積極的に記載してください。
イ)事業収支計画の妥当性
概算事業費や分譲予定価格(単価)について、類似の整備事業と比較して妥当性を記載してください。
なお、事業費については、設計前ということもあり、現時点において詳細な積算を行うことは困難であると考えますので、あくまで目安の金額として記載いただいて差し支えありません。優先交渉先となる事業者の選定にあたっては、提案いただいた内容の全体を踏まえ検討を行うものであり、事業費の多寡のみで判断することはありませんので、念のため申し添えます。
このほか、造成にあたり必要となる土砂については、約50km圏内の範囲において実施される公共工事による建設発生土が、毎年度100,000立方メートル程度ある見込みですので、整地工事に活用できる可能性があります。ただし、この場合、土砂の運搬に要する費用は事業者にて負担いただくこととなりますので、ご留意ください。
ウ)必要な防災対策
本募集要項3(2)に記載のとおり、開発候補地は、東彼杵町の彼杵川ハザードマップにおいて洪水浸水想定区域に指定されています。このことを踏まえ、調整池の配置なども含めた防災対策について記載してください。
エ)土地利用計画の妥当性
分譲区画・公共施設(道路、公園、緑地、排水施設等)の配置や立地企業の業種によるゾーニングなどについて具体的に記載してください。
なお、開発候補地内にある上杉古墳群の周辺(4筆 合計987平方メートル)について、本件事業においては開発対象外とする方針ですので、このことを踏まえた配置を検討してください。
このほか、長崎県及び東彼杵町としては、アンカー企業の誘致につなげていくことを目指していますので、分譲面積を可能な限り広く確保したうえで、最低1区画については10ha以上の分譲面積となるよう努めてください。
オ)事業の実施体制
本事業を適正かつ確実に実施するために必要な実施体制(用地取得、整備等を行う役割と責任)や、豊富な経験、専門的な知識等を有する責任者・担当者の配置について具体的に記載してください。
カ)地域との調和
造成工事の実施期間中及び完成後における周辺住民の生活環境や交通環境、周辺地域における営農への配慮等について記載してください。
3)土地利用計画図(任意様式)
「土地利用計画図」の作成にあたって、以下の事項について記載すること。
記載事項
ア)方位
イ)縮尺 ※1/1,000 以上 1/300 以下
ウ)整備面積(区域面積、区画面積及び業種別面積)※概算
エ)開発区域の境界
オ)公共施設の位置及び形状 ※公園、緑地、広場の位置、形状、面積及び出入口を明示すること。
カ)開発区域内の道路の位置、形状及び幅員
キ)排水施設の位置、形状及び水の流れの方向
ク)調整池、雨水流出抑制施設の位置及び形状
ケ)河川、水路その他の公共施設の位置及び形状
コ)緩衝帯の位置及び形状
サ)法面(がけを含む)の位置及び形状
シ)擁壁の位置及び種類
4)事業収支計画書(様式第7号)
5)事業実施体制調書(様式第8号)
(2)事業提案書の体裁
表紙を含め20枚以内(40ページ以内)とし、ページ番号を付してください。
提出書類の規格は、原則A4版・横書き・両面とします。ただし、土地利用計画図等のA4サイズより大きな書類については、A4サイズに折り込んでください。
(3)提出方法
1)郵送又は持参により提出してください。郵送する場合は、一般書留郵便又は簡易書留郵便によることとしますので、ご注意ください。
2)郵送の場合は、封筒の表面に「事業名」及び「事業提案書等在中」と明記してください。
(4)提出期限
令和6年10月31日(木)午後5時45分まで
1)持参の場合は午前9時00分から午後5時45分まで(閉庁日を除く)
2)郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便とし、上記提出期限内必着とします。
不慮の事故による紛失又は遅配については考慮できませんので、ご注意ください。
(5)提出部数
1)「(1)提出書類」のうち、1)の書類については、1部提出してください。
2)「(1)提出書類」のうち、2)から5)までの書類については、一綴りにして10部提出してください。
なお、資料には表紙を作成し、社名、代表者氏名を記載してください。
3)また、事業提案書等の内容を記録したデータを、電子メール又は電子媒体(CD-ROM等)でも提出してください。
※縮尺を指定している書類については、印刷サイズを明記しておいてください。
(6)提出先
長崎県 産業労働部 企業振興課 企業誘致推進班(担当:岩本)
(7)事業提案書等の作成及び提出上の留意事項
1)事業提案書等を提出した者は、本募集要項の記載内容に同意したものとします。
2)提出期限までに事業提案書等を提出しなかった場合は、参加者として認められませんので、ご注意ください。
3)事業提案書等の作成及び提出並びに選定委員会への参加等に係る費用は、参加者の負担とします。
4)提出された全ての書類等は返却しません。
5)参加者は、事業提案書の提出後に当該提案書の差替え、追加及び削除はできないものとします。一方、選定委員会が、提出内容に
不明な点等がある場合に、参加者に対し、提案内容の聴収、追加資料の提出及び事業提案書等の補正を求めることがありますので、
その場合は、対応をお願いします。
6)グループの場合、事業提案の手続きは代表事業者が行うこととします。
7)長崎県から参加者に対する連絡及び通知等は、代表事業者のみに対して行います。
8. 選定委員会
(1)開催概要
選定委員会を開催し、参加者のうち実際に事業を担当する方の出席を求めます。
選定委員会においては、参加者による提案内容等の説明の後、質疑応答を行います。
選定委員会は、これらの内容を審査のうえ、優先交渉先となる事業者の候補として1者を選定します。
1)日時及び会場
日時:令和6年11月上旬頃を予定
会場:長崎県庁内の会議室を予定していますが、詳細は、参加者に別途お知らせします。
2)内容
対面によるプレゼンテーション(20分以内)
質疑応答(30分以内)
3)出席者
参加事業者5名以内
※実際に事業を担当する方の出席をお願いします。
※ただし、グループによる提案の場合、代表事業者の担当責任者1名、担当者1名に加え、各構成員から1名ずつを上限として
出席を認めます。
4)会議の公開
選定委員会は非公開とします。
(2)選定委員会における留意事項
1)説明資料
対面によるプレゼンテーションは、7(4)に記載の期限までにあらかじめ提出した資料により行うものとします。
追加資料は認めませんので、ご留意ください。
2)欠席の場合の取扱い
選定委員会を正当な理由なく欠席した場合、提案そのものを無効とします。
ただし、悪天候、出席予定者の事故等知事がやむを得ないと認める事情により欠席した場合は、取扱いについて別途協議します。
9. 審査
(1)選定委員会
1)選定委員会の位置づけ
選定委員会は、参加者の中から優先交渉先となる事業者の候補1者を選定し、その結果を長崎県に意見として提出します。
2)審査方法
対面によるプレゼンテーション及び質疑応答(ヒアリング)を実施し、審査基準に基づいて総合的に参加者の能力の審査を行います。
各選定委員が採点した点数を集計し、最も得点の高い参加者を優先交渉先として選定します。ただし、得点の合計が全体の6割に
満たない場合には、選定なしとします。
なお、最も得点の高い参加者が2者以上あるとき(同点の場合)は、くじ引きにより決定するものとし、この場合において、
くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、本件提案募集に直接関係のない本県職員にくじを
引かせるものとします。
(2)選定委員会における審査基準
別紙5優先交渉先事業者(案)選定基準を参照してください。
(3)審査結果の公表
審査結果は、長崎県から選定委員会に参加した代表者(グループの場合はグループ代表者)に通知します。また、長崎県ホームページにおいて、事業者名、所在地、代表者名、評価点合計及び結果を一覧表形式で公表するとともに、各審査項目における評価点の内訳についても併せて公表します。なお、審査結果に対する質問・異議申立ては一切受け付けませんので、予めご了承ください。
10. 優先交渉先事業者の決定後
(1)協定の締結
優先交渉先事業者、長崎県及び東彼杵町は、(仮称)東彼杵町工業団地開発事業計画策定に向けた3者の役割分担に関する基本協定を速やかに締結します。
ただし、事業計画が提案された事業内容から大きく乖離する場合や優先交渉先事業者の決定時に長崎県知事及び東彼杵町長が付した条件を満たすことができない場合は、協定締結を行わないことがあります。
協定締結を行わない場合、その理由にかかわらず、協議期間中に要した費用は優先交渉先事業者が負担するものとします。
なお、優先交渉先事業者が何らかの理由で協定締結に至らなかった場合は、次点者を優先交渉先事業者に繰り上げることとします。
(2)優先交渉先事業者の地位の喪失
優先交渉先事業者の決定以降であっても、「失格要件」に該当する場合は、その地位を喪失するものとします。また、正当な理由なく事業提案書と相違する内容の協定を求める等して協定に至らないときにもその地位を喪失するものとします。
11.問合せ先
長崎県 産業労働部 企業振興課 企業誘致推進班(担当:岩本・大和)
〒850-8570
長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2657
E-mail:s05163@pref.nagasaki.lg.jp
このページの掲載元
- 企業振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号5階 - 電話番号 095-895-2634
- ファックス番号 095-895-2544