指定難病要支援者証明事業(「登録者証」の発行)

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登録者証とは

「登録者証」は、難病法に基づく指定難病患者であることを証明するもので、ハローワーク利用時や障がい福祉サービスの利用申請時において、医師の診断書に代わり指定難病患者である証明としてご活用いただけます。

なお、特定医療費(指定難病)医療受給者証をお持ちの方は、受給者証がご利用いただけます。

ご注意

※登録者証では医療費助成をうけることはできません。

※登録者証に記載される事項は、「氏名」、「生年月日」、「有効期間開始年月日」、「交付自治体」のみであり、疾病名は表記されません。

※登録者証は有効期限はなく、更新の必要はありません。

※利用する福祉サービスの内容により、別途診断書が必要な場合があります。

対象者

長崎県に住民票がある方で、以下のいずれかに該当する方

  1. 特定医療費(指定難病)医療費助成の受給者
  2. 特定医療費(指定難病)医療費助成を申請し、診断基準を満たすが重症度を満たさず不認定となった者
  3. 特定医療費(指定難病)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者

申請方法

1.特定医療費(指定難病)医療費助成の申請と同時に申請する場合

 支給認定申請書に登録者証認定申請欄を設けているので1つの申請書で同時に申請できます。

 詳しくは特定医療費(指定難病)支給認定申請のページをご覧ください。

2.登録者証のみを申請する場合

 以下の書類を提出してください。

  1. 登録者証(指定難病)申請書
  2. 指定難病にかかっていることを証明する書類(次のいずれか1つ)
    ・臨床調査個人票
    ・特定医療費(指定難病)支給認定に係る不認定通知書の写し(診断基準を満たすものに限る)
    ・特定医療費(指定難病)受給者証の写し(有効期間外も可)
  3. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    ・マイナンバーカードの写し
    ・通知カード及び本人確認できる書類

交付方法

 原則として、マイナンバーによる情報連携を活用するため、マイナンバーカードが登録者証となります。
 ただし、マイナンバーによる情報連携を活用することができない状況にあるときは、書面による交付も可能です。

各種届出

 書面で登録者証を交付された方で、以下の場合はお届けください。

  • 氏名変更があった場合
  • 汚損、破損又は紛失等により再発行を希望する場合

様式

特定医療費(指定難病)登録者証申請書(新規・変更・再交付)

[Excelファイル/25KB] [PDFファイル/314KB]

申請書等の提出先、問い合わせ先  

患者の住所地を管轄する県立保健所となります。

   (長崎市及び佐世保市在住の方は県の国保・健康増進課です。)

お住まいの市町村 管轄の県立保健所 電話番号 住所
長崎市、佐世保市 長崎県国保・健康増進課 095-895-2496 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
 西海市、長与町、 時津町 西彼保健所 095-856-5059 〒852-8061 長崎市滑石1丁目9-5
 諫早市、大村市、東彼杵郡の各町 県央保健所 0957-26-3306 〒854-0081 諫早市栄田町26-49
島原市、雲仙市、南島原市 県南保健所 0957-62-3289 〒855-0043 島原市新田町347-9
 平戸市、松浦市、北松浦郡の各町
 (小値賀町を除く)
県北保健所 0950-57-3933 〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1
五島市 五島保健所 0959-72-3125 〒853-0007 五島市福江町7-2
小値賀町、 新上五島町 上五島保健所 0959-42-1121 〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
壱岐市 壱岐保健所 0920-47-0260 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5
対馬市 対馬保健所 0920-52-0166 〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224

 

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
  • ファックス番号 095-895-2575