【募集】長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金

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概要

 県は、人手不足等により厳しい経営環境にある公共交通事業者におけるDXによる経営効率化、生産性向上及び訪日外国人の受入環境整備に資する取組を支援するため、長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、長崎県補助金等交付規則(昭和40年長崎県規則第16号。以下「規則」という。)、長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱(平成23年長崎県告示第456号)及びこの実施要綱の定めるところによる。

対象となる事業者・補助対象経費・補助金の額等

定義

「公共交通事業者」とは、次の各号に掲げる事業を行う者をいう。

  1. 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行を行う事業者(以下「路線バス事業者」という。)
  2. 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営む者(以下「タクシー事業者」という。
  3. 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する第一種鉄道事業を営む者(以下「鉄道事業者」という。)
  4. 軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者(以下「軌道事業者」という。)
  5. 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者(以下「航路事業者」という。)
  6. 航空法(昭和27年法律第231号)第102条に規定する本邦航空運送事業者(特定本邦航空運送事業者を除き、主に離島や同一都道府県内に係る航空路線を運航する航空運送事業者に限る。以下「航空運送事業者」という。)

対象となる事業者

 補助金の対象となる公共交通事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

  1. 次のイからニまでのいずれかに該当すること

    イ 路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること

    ロ タクシー事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること

    ハ 鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること

    ニ 航路事業者においては、複数の市町を結ぶ航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。なお、長崎県内の離島と他県を結ぶ
      離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社または支店があること

    ホ 航空運送事業者においては、長崎県内に本社があること

  2. 申請時点において、公共交通事業について、引き続き事業実施の意志がある事業者であること
  3. 申請時点において、県税の滞納がない者であること
  4. 長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第1号及び第2号に該当しない公共交通事業者であり、かつそれらと密接な関係を有しない公共交通事業者であること

補助対象経費

 補助対象経費は、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則(令和7年2月21日 国総地第172号、国自旅第291号)、同要綱附則(令和7年3月4日 国総地第176号、国鉄都第151号、国鉄事第499号、国自旅第295号、国自技環第172号、国海内第209号、国空事第1125号)及び地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱附則(令和7年1月28日 国空総第879号、観観産第508号、観参第590号、観参第586号)に基づく補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付決定(以下「国庫補助金の交付決定」という。)を受けているもののうち、公共交通事業者がDXによる経営効率化、生産性向上及び訪日外国人の受入環境整備等を目的に取り組む地域公共交通のデジタル化・システム化(以下「デジタル化等」という。)に要する経費(消費税額を除く。)とする。

補助金の額

 補助金の額は、次に掲げる各号のうち、いずれか少ない額とする。
 ただし、1事業者当たりの上限を10,000千円とする。

  1. 補助対象経費の4分の1以内の額
  2. 補助対象経費の10分の7以内の額から国庫補助金の交付決定を受けた額
    を控除した額

 ※補助金の額に1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

申請受付期間

 申請受付期間については、7月25日(金曜日)〆切の要望調査の内示の際、対象者へ別途通知

申請手続

 補助金の申請にあたっては、7月25日(金曜日)〆切の要望調査への対応が必要となりますので、ご留意ください。
 なお、申請期間内に、各種様式に必要事項をご記入・添付のうえ、メールで送信していただくか、郵送する場合は、可能な限り「簡易書留」や「レターパック」などの郵便物が追跡できる方法で送付してください。

〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1
長崎県交通政策課

提出書類

  1. 事業計画書(様式第1-1号)

  2. 収支予算書(様式第1-2号)

  3. 国庫補助金の交付決定通知書の写し

  4. 長崎県税納税証明書(未納がない証明)

  5. 長崎県内に本社がない公共交通事業者においては、履歴事項全部証明書の写し。また、個人事業者においては本人確認書類の写し

  6. 誓約書(様式第1-3号)

  7. 振込先の口座が確認できる資料(名義人氏名、金融機関名、支店名、預金種目、口座番号が確認できるもの)の写し

  8. その他知事が必要と認める書類

 

※実施要綱はこちら

   長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金実施要綱[PDFファイル]

※各種様式はこちら

 【様式】長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金実施要綱[Wordファイル]

※要望調査様式はこちら
 【R7要望調査票】[Excelファイル]

お問い合わせ先

長崎県交通政策課

電話番号 095-895-2065

このページの掲載元

  • 交通政策課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2061
  • ファックス番号 095-895-2560