事業者の方へ 水質汚濁の防止について

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水質汚濁防止法について

 水質汚濁防止法では、工場・事業場からの排出水や地下浸透水を規制し、公共用水域の水質汚濁の防止を図ることを目的としています。
 同法では、一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設は「特定施設」として規定されており、「特定施設」の設置や、その構造等の変更をする場合は、事前に届け出ることが義務付けられています。
公共用水域とは

 河川・湖沼・港湾・沿岸海域のほか、終末処理場の設置されていない下水道(雨水排除のための都市下水路)のことをいいます。

特定施設とは
 人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令別表第一で具体的に定められています。
 
特定施設一覧[PDFファイル/233KB]

 

事業者の義務

届出の義務

 水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置する場合や、施設の構造等変更の場合は、その60日前まで(※1)に届出が必要です。また、設置届のほかに、氏名(名称・住所・所在地)変更届出、承継届出、使用廃止届出があります。

 それぞれの届出内容や期限については、以下の資料をご覧ください。

【県南HC】水質汚濁防止法に基づく事業者の責務[PDFファイル/619KB]

届出様式は長崎県HPに掲載されています。長崎県申請書ダウンロードサービス(水質汚濁防止法関係) 

(※1)止むを得ない事情により困難な場合は「実施制限期間短縮願」の提出が必要です。

旅館業をされている方若しくは開業予定の方へ

旅館業にかかる諸手続きについては旅館業(別ページに移動します)をご確認ください。

設置届出書の記載例は以下をご覧ください。

【記載例】特定施設設置届出書 旅館業[PDFファイル/3MB]

排出規制遵守義務

 水質汚濁防止法では、一律排水基準として、人の健康に係る被害が生ずるおそれがある物質《健康項目》と生活環境に係る被害が生ずるおそれがある《生活環境項目》が定められています。

 公共用水域に排出水を排出する特定事業場は、その排出水に適用されている排出基準を遵守しなければなりません。

 さらに、排水が本明川(諫早湾干拓調整池)へ流入する特定事業場は、県条例に基づく、上乗せ排水基準が設定されています。

1.一律排水基準

 (1)有害物質

 すべての特定事業場からの排水について適用されます。カドミウム、水銀など28物質について排水基準が定められています。

有害物質の一律排水基準[PDFファイル/124KB]

 (2)生活環境項目

 日間平均排水量が50立米以上の特定事業場に適用されます。

 pH、BOD、CODなど15項目について排水基準が定められています。

 河川へ排出される場合はBOD、海へ排出される場合はCODが適用されます。

生活環境項目の一律排水基準[PDFファイル/119KB]

2.上乗せ排水基準

 排水が本明川(諫早湾干拓調整池)へ流入する特定事業場は県の条例により、BOD、COD、SSについて、排水量や水域区分、設置時期に応じて、一律排水基準より厳しい基準が設定されています。

●本明川に係る水域の上乗せ排水基準[PDFファイル/143KB]

自主測定義務

 水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書に記載されている排出水の水質項目について1年に1回以上測定して記録し、それを3年間保存することが義務付けられています。(法第14条)

※測定が必要な項目は、特定施設設置(使用、変更)届出書の「排出水の汚染状態」の欄に記載された項目です。

事故時の措置

 施設の破損等の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が公共用水域へ排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは直ちに応急の措置を講じるとともに、事故の概要を知事に届ける義務があります。なお、事故は人為的な事故に限らず、天災を含む不可抗力による事故を含みます。(法第14条の2)

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