居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定等について

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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度の概要

【居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは?】

 居住支援法人等※が大家と連携し、入居中の居住サポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化した時の福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
 基準を満たし認定された住宅は、下記ホームページで住宅の情報が一般に公開されます。
※サポートを行う者は、社会福祉法人、NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

居住サポート住宅情報提供システムホームページ

 (参考)

 

居住サポート住宅の認定について

 【申請窓口】

 申請窓口は、住宅の所在地によって異なります。

  • 小値賀町を除く町・・・・長崎県土木部住宅課
  • 上記以外    ・・・・各市及び町

 各自治体の問い合わせ先は、居住サポート住宅情報提供システム(お問い合わせ先)よりご確認ください。

【申請方法

    居住サポート住宅の認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」を通じて申請してください。
  申請に際しては、アカウント登録が必要です。                       

※申請方法・添付書類の詳細については、こちらをご確認ください。→「新規認定申請方法について

【認定手数料】

   認定手数料は無料です。

【主な認定基準】

事業者・計画に関する主な基準

 

  • 事業者が欠格要件に該当しないこと
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  • 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定)を1戸以上設けること

居住サポートに関する主な基準

  • 援助が必要な方に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

住宅に関する主な基準

  • 規模:床面積が一定の規模以上(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等)であること
  • 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
  • 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

 福祉サービスへのつなぎ先

  現在準備中です

 

居住サポート住宅改修事業

 居住サポート住宅として認定した住宅は、認定基準に適合させるための改修費について国による直接補助を受けることができます。
詳しくは、下記の一般財団法人住宅保証機構の交付事務局ホームページをご覧ください。

 ◆補助事業に関するお問い合わせ先◆
   住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業 交付事務局
   メールアドレス:snj@how.or.jp(原則メールでご連絡ください)

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464