漁業権について

1.漁業権とは

  • 漁業権とは行政庁の行政行為(免許)により取得される、一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利で、共同漁業権、定置漁業権、区画漁業権の3種があります。(漁業法第60条)
  • 漁業権が設定されている水面において、漁業権の対象となっている水産動植物(貝類・藻類等)の採捕や漁業の操業妨害等があれば、その行為の中止や排除を要求され、さらには漁業権侵害として告訴されることがありますので、ご注意ください。(最高で罰金100万円)

1.共同漁業権(存続期間:10年)

一定の水面を地元漁民が共同に利用して漁業を営む権利です。

 漁業権を管理する漁業協同組合に免許されています。

 (例)あわび、さざえ、わかめなど定着性の水産動植物を目的とする漁業

    雑魚磯刺網漁業、雑魚かご漁業など漁具を移動しないように敷設して営む漁業

2.定置漁業権(存続期間:5年)

漁具を定置して営む漁業で身網の設置水深が27m以上のものを営む権利です。

3.区画漁業権(存続期間:5年又は10年)

一定の区域において養殖業を営む権利です。

 (例)介類垂下式養殖業、魚類小割式養殖業、真珠養殖業

 (参考)本県で免許されている漁業権(令和5年9月1日現在)

漁業権の種類 件数
共同漁業権 206
定置漁業権 58
区画漁業権 1,302

2.海区漁場計画について

  • 漁業権の免許にあたり、知事は水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面全体が最大限に活用され、かつ、水産動植物の生育環境の保全及び改善が適切に実施されるよう海区漁場計画を定める必要があります。(漁業法第62条)
  • 長崎県では令和5年8月31日で漁業権の存続期間が満了することに伴い、各海区漁場計画を下記のとおり作成し、令和5年9月1日付けで漁業権一斉切替の手続きを行いました。
  • 対馬海区漁場計画を変更しました。(令和5年12月19日)
  • 長崎県北部海区漁場計画を変更しました。(令和5年12月26日)

令和5年一斉切替で作成した海区漁場計画 (公開日 令和5年3月31日)

3.漁業権行使規則について

  • 団体漁業権もしくは入漁権を有する漁業協同組合または漁業協同組合連合会(以下、「組合」)は、その漁業権の内容たる漁業を自ら営むのではなく、自らは漁業権行使規則または入漁権行使規則(以下、「行使規則」)に基づいて漁業権または入漁権の管理を行います。
  • この場合、組合が定めた行使規則で規定する資格に該当する者が、団体漁業権または入漁権の範囲内において漁業を営む権利(組合員行使権)を有することになり、実際に当該漁業を営むことになります。(漁業法第105条)
  • 行使規則は知事の認可を受けなければ、その効力を生じませんので、組合は行使規則を制定(変更及び廃止含む)した場合、下記要領及び様式により認可申請を行ってください。

漁業権行使規則の認可申請に関する書類の様式等

4.資源管理の状況等の報告について

  • 漁業権者はその有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況や漁場の活用状況を1年に1回以上知事に報告しなければなりません。(漁業法第90条)
  • 漁業権者は下記報告要領及び様式に基づき、漁業権毎に報告をお願いします。

資源管理の状況等の報告に関する様式等

5.免許漁業原簿謄本等の交付及び閲覧の請求について

  • 漁業権の登録内容や漁業権の区域を示した漁場図などの免許漁業原簿は、誰でも写しの交付及び閲覧を請求することができます。(漁業登録令第10条)
  • 交付及び閲覧を希望される方は、下記請求書の様式に必要事項を記入のうえ手数料相当額の長崎県収入証紙を添えて漁業振興課あて提出をお願いします。
  • 交付及び閲覧に要する手数料(長崎県手数料条例)
  1. 免許漁業原簿の謄本または抄本の交付手数料:用紙1枚につき540円
  2. 漁場図の謄本又は抄本の手数料:用紙1枚につき540円
  3. 免許漁業原簿閲覧手数料:1件につき290円

※原簿により用紙の枚数が異なりますので、事前に漁業振興課までお問い合わせください。

※郵送による交付を希望される方は申請書に返信用封筒及び返信用切手を同封してください。

このページの掲載元

  • 漁業振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2821
  • ファックス番号 095-895-2584