議員提案条例
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(目的)
(県の責務)
(県民の責務)
(がんの予防及び早期発見の推進)
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保)
(がん医療の充実)
(骨髄移植の促進)
(緩和ケアの充実)
(がん登録の推進)
(がん医療に関する情報の提供)
(患者団体等の活動支援)
附 則
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(目的)
(県の責務)
(県民の責務)
(がんの予防及び早期発見の推進)
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保)
(がん医療の充実)
(骨髄移植の促進)
(緩和ケアの充実)
(がん登録の推進)
(がん医療に関する情報の提供)
(患者団体等の活動支援)
附 則
|