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長崎県産酒による乾杯の推進に関する条例(平成27年12月25日長崎県条例第63号)
(目的)
第1条 この条例は、県産酒による乾杯の推進に関し、事業者及び県の役割等を明らかにすることにより、県産酒による乾杯の推進を図り、もって本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「県産酒」とは、清酒、焼酎、ビール、ワインその他県内で製造される酒類をいう。
2 この条例において「事業者」とは、県産酒の製造を業とする者をいう。
(事業者の役割)
第3条 事業者は、県産酒による乾杯を推進するための取組を主体的に実施するよう努めるものとする。
2 事業者は、県産酒による乾杯を推進するための取組を実施するに当たっては、県産酒の普及の促進が地域資源を活かして良質な商品を生産している酒造業の基盤を強化し、雇用機会の確保及び拡大、県民所得の向上等につながることを理解し、県産酒の普及の促進を通じて本県経済の活性化及び郷土愛の醸成に貢献することができるよう創意工夫に努めるものとする。
3 事業者は、県等が実施する県産酒による乾杯を推進するための取組に協力するよう努めるものとする。
(県の役割)
第4条 県は、県産酒による乾杯を推進するための取組を総合的かつ主体的に実施するよう努めるものとする。
2 県は、事業者等が実施する県産酒による乾杯を推進するための取組を積極的に支援するよう努めるものとする。
(県民に対する普及及び啓発)
第5条 事業者及び県は、県産酒による乾杯の推進に関する県民の理解を深めるため、必要な広報その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。
(運用上の配慮)
第6条 この条例の運用に当たっては、乾杯に関する個人の嗜(し)好及び意思を尊重するとともに、アルコール健康障害(アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害)及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題の防止に配慮するものとする。
附 則
この条例は、公布の日に施行する。