理事長変更届

理事長の変更について

理事長の変更があった場合は、変更後、遅滞なく以下の書類を提出する必要があります。

また、任期満了で重任された場合(理事長の変更がない場合)でも、登記事項変更登記完了届[Wordファイル/29KB]の提出が必要です。詳しくは、「登記事項変更登記完了届」のページをご覧ください。

理事長変更届

提出部数は1部です。

理事長変更届[Wordファイル/29KB]

PDFファイルは

理事長変更届[PDFファイル/3KB]

添付書類

  1. 議事録(写しの場合は原本証明が必要です)
  2. 理事長の履歴書[Wordファイル/21KB]  (個人の)実印押印
  3. 理事長就任承諾書[Wordファイル/20KB] (個人の)実印押印
  4. 理事長(個人)の印鑑証明書(原本)
  5. 登記簿謄本(原本)登記簿謄本(理事長に関する事項を変更登記したもの)

添付書類のPDFファイルはこちら

  1. 理事長の履歴書[PDFファイル/9KB]
  2. 理事長就任承諾書[PDFファイル/9KB]
  3. -  

非常勤の理事長について

医療法人の理事長は、「医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、法人の業務を執行する」と規定されており(医療法第46条の6の2第1項、医療法第46条の7の2が準用する一般社団財団法第91条)、医療法人においては理事長だけが代表権を持っています。非常勤の理事長について、医療法及び運営管理指導要綱に明確な定めはありませんが、医療法人において理事長だけが代表権を持っていることからも、非常勤の理事長が法人の代表として責務を果たせるか疑問があるところです。

このことから 県では非常勤の理事長を原則として認めていません。

 ただし、理事長が非常勤であることについて、特別の理由・必然性があり、かつ、法人代表として責務を果たせる方法が提示可能である場合は個別のご相談に応じます。なお、ご来庁される場合は、準備の都合や他の相談者のお約束が入っている場合がありますので、事前に医事・医療相談班までご連絡をお願いいたします。

非医師・非歯科医師の理事長について

医療法第46条の6は、「医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する」とし、理事長は原則、医師(歯科医師)でなければならない旨を規定していますが、同条但し書きでは「ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる」としています。

この「但し書き」に基づく都道府県知事の認可要件は、医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(S61.6.26健政発第410号)[PDFファイル/131KB]に示されています。要件の概要は、次のとおりです。

  1. 理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合。
  2. 特定医療法人又は社会医療法人、地域医療支援病院を経営している医療法人、公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
  3. 候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること。)等を 総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合。この場合、認可の可否に関する審査に際しては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこと。

 「但し書き」に基づく都道府県知事の認可のうち、1.のケースが大半を占めています。

このときの認可申請書類は、次のとおりです。

非医師理事長認可申請書(子女が理事長となるまでの間)[Wordファイル/44KB]|

PDFファイルは非医師理事長認可申請書(子女が理事長となるまでの間)[PDFファイル/10KB]

3.については、県において県医療審議会に諮る基準を定めておりますので、事前に協議が必要となります。

非医師(非歯科医師)理事長については、個別のご相談に応じます。なお、ご来庁される場合は、準備の都合や他にご相談される方がいらっしゃいますので、事前に医事・医療相談班までご連絡をお願いいたします。

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