理事長の変更があった場合は、変更後、遅滞なく以下の書類を提出する必要があります。
また、任期満了で重任された場合(理事長の変更がない場合)でも、登記事項変更登記完了届[Wordファイル/25KB]の提出が必要です。詳しくは、「登記事項変更登記完了届」のページをご覧ください。
提出部数は1部です。
PDFファイルは
理事長変更届[PDFファイル/9KB]
添付書類のPDFファイルはこちら
医療法人の理事長は、「医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、法人の業務を執行する」と規定されており(医療法第46条の6の2第1項、医療法第46条の7の2が準用する一般社団財団法第91条)、医療法人においては理事長だけが代表権を持っています。非常勤の理事長について、医療法及び運営管理指導要綱に明確な定めはありませんが、医療法人において理事長だけが代表権を持っていることからも、非常勤の理事長が法人の代表として責務を果たせるか疑問があるところです。
このことから 県では非常勤の理事長を原則として認めていません。
ただし、理事長が非常勤であることについて、特別の理由・必然性があり、かつ、法人代表として責務を果たせる方法が提示可能である場合は個別のご相談に応じます。なお、ご来庁される場合は、準備の都合や他の相談者のお約束が入っている場合がありますので、事前に医事・医療相談班までご連絡をお願いいたします。
医療法第46条の6は、「医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する」とし、理事長は原則、医師(歯科医師)でなければならない旨を規定していますが、同条但し書きでは「ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる」としています。
この「但し書き」に基づく都道府県知事の認可要件は、医療法人の改正及び都道府県医療審議会について(S61.6.26健政発第410号)[PDFファイル/183KB]に示されています。要件の概要は、次のとおりです。
「但し書き」に基づく都道府県知事の認可のうち、1.のケースが大半を占めています。
このときの認可申請書類は、次のとおりです。
非医師理事長認可申請書(子女が理事長となるまでの間)[Wordファイル/42KB]|PDFファイルは非医師理事長認可申請書(子女が理事長となるまでの間)[PDFファイル/16KB]3.については、県において県医療審議会に諮る基準を定めておりますので、事前に協議が必要となります。
非医師(非歯科医師)理事長については、個別のご相談に応じます。なお、ご来庁される場合は、準備の都合や他にご相談される方がいらっしゃいますので、事前に医事・医療相談班までご連絡をお願いいたします。