総合支援資金特例貸付を受けた方で要件に該当される方に新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。※令和4年12月31日で申請受付を終了しました。
1.支給対象者
自立支援金は、以下の1から8の全てに該当する方(自立支援金を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている方を除きます。以下「支給対象者」といいます。)に対して支給します。
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次のいずれかに該当する者であること イ 長崎県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること ロ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること ハ 長崎県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと ニ 長崎県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと ホ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、長崎県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(イから二の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。) へ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの者及び現に再貸付を申請している者を除く。) |
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申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること |
3 |
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること【収入要件】 |
4 |
申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は100万円とする。)以下であること【資産要件】 |
5 |
次のいずれかに該当する者であること イ 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。 (1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける (2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける (3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける ロ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある こと |
6 |
生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと |
7 |
偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと |
8 |
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)でないこと。 |
2.求職活動等要件
支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職。以下、同じです。)に向けて以下の(1)から(3)すべての求職活動等を誠実かつ熱心に行う必要があります。ただし、支給期間中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではありません。
(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
(2) 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること
※当分の間、(2)(3)の回数をそれぞれ月1回に緩和します。
3.支給額
申請された方及び当該申請された方と同一の世帯に属する方(※)の数に応じ、1月ごとに以下の額を支給します。
※ 同一の世帯に居住し、生計を一にする方をいいます。
単身世帯:6万円/月 2人世帯:8万円/月 3人世帯以上:10万円/月
4.支給期間
最大3ヶ月
5.申請期限
令和4年12月31日
6.支給方法
県または市町から、1月ごとに、ご指定の口座へ振り込みます。
7.常用就職及び就労収入の報告
自立支援金の支給決定が決定した方(以下「受給者」といいます。)は、自立支援金の受給期間中に常用就職した場合、常用就職届の提出が必要です。当該届出を行った方は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類を提出することにより、就労収入を報告してください。
8.支給の中止
以下のいずれかの事由に該当する場合は、自立支援金の支給を中止します。
(1) 受給者が、受給中に2.求職活動等要件を満たしていないことが判明した場合、原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止します。
(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合、原則として、当該収入額が得られた月の支給から中止します。
(3) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合、直ちに支給を中止します。
(4) 支給決定後、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止します。
(5) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止します。
(6) 受給者が生活保護費を受給した場合は、支給を中止します。
(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合は、支給を中止します。
(8) 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合は、直ちに支給を中止します。
(9) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が他の自治体から自立支援金を受給した場合は、直ちに支給を中止します。
(10) 上記(1)から(9)のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止します。
申請を行うには
各市町で相談窓口を設置しておりますので、お住まいの市町の窓口へご相談(※)ください。
※ 窓口へ来所しご相談される場合は、事前に電話予約をお願いします。
自立支援金相談窓口一覧(0701現在)[PDFファイル/4KB]
申請書類
○市及び小値賀町へお住まいの方
上記相談窓口へお問い合わせください。
○小値賀町以外の町へお住まいの方
必要書類一覧表に記載している書類をご準備のうえ、お住まいの町の相談窓口へ郵送ください。
なお、要件チェックシートにて大まかな支給要件の該当性を確認できます(※)のでご参照ください。
※ 要件チェックシートの項目をすべて満たしても、必ず支給されるとは限りませんのでご留意ください。
(参考)長崎県自立支援金リーフレット(小値賀町以外の町にお住まいの方向け)[PDFファイル/60KB]
再支給について
(1)支給対象者
自立支援金(初回)の受給期間が終了した方から申請期限(令和4年9月30日)までに再支給の申請があり、1.支給対象者の2から8の要件に該当する方には、一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期間により再支給が可能です。
※ただし、自立支援金(初回)の受給中に8.支給の中止(1)(3)から(5)(8)(9)に該当し支給が中止となった場合や、正当な理由なく求職活動に関する報告等を怠った場合は再支給することができませんので、ご留意ください。
(2)支給申請の受付
自立支援金の再支給を希望される方は、必要書類一覧表に記載している書類をご準備のうえ、お住まいの町の相談窓口(自立支援金(初回)を申請した窓口と同様です。自立支援金相談窓口一覧(0701現在)[PDFファイル/4KB])へ郵送ください。
なお、要件チェックシートにて大まかな支給要件の該当性を確認できます(※)のでご参照ください。
※ 要件チェックシートの項目をすべて満たしても、必ず支給されるとは限りませんのでご留意ください。
【必ず確認】自立支援金(再支給)必要書類一覧表[PDFファイル/8KB]
様式1-5 再支給申請時確認書[Excelファイル/30KB]
(参考)自立支援金(再支給)要件チェックシート[PDFファイル/13KB]
(参考)長崎県自立支援金(再支給)リーフレット(小値賀町以外の町にお住まいの方向け)[PDFファイル/68KB]
(3)その他留意事項
求職活動等要件、支給額、支給期間、申請期限、支給方法、常用就職及び就労収入の報告、支給の中止については、自立支援金(初回)と同様ですので、上記「2.求職活動等要件」から「8.支給の中止」をご覧ください。
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- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570