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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく1類から5類感染症について発生情報収集、分析、提供・公開を行うことにより、感染症の発生の予防及びまん延の防止・適切な医療の提供促進に努めています。
感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
分類 | 規定されている感染症 | 分類の考え方 |
一類感染症(全数把握) ※直ちに届出 |
(1)エボラ出血熱、(2)クリミア・コンゴ出血熱、(3)痘そう、(4)南米出血熱、(5)ペスト、(6)マールブルグ病、(7)ラッサ熱 | 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 |
二類感染症(全数把握) ※直ちに届出 |
(8)急性灰白髄炎、(9)結核、(10)ジフテリア、(11)重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、(12)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、(13)鳥インフルエンザ(H5N1)、(14)鳥インフルエンザ(H7N9) | 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症 |
三類感染症(全数把握) ※直ちに届出 |
(15)コレラ、(16)細菌性赤痢、(17)腸管出血性大腸菌感染症、(18)腸チフス、(19)パラチフス | 特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 |
四類感染症(全数把握) ※直ちに届出 |
(20)E型肝炎、(21)ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。)、(22)A型肝炎、(23)エキノコックス症、(24)黄熱、(25)オウム病、(26)オムスク出血熱、(27)回帰熱、(28)キャサヌル森林病、(29)Q熱、(30)狂犬病、(31)コクシジオイデス症、(32)エムポックス、(33)ジカウイルス感染症、(34)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)、(35)腎症候性出血熱、(36)西部ウマ脳炎、(37)ダニ媒介脳炎、(38)炭疽、(39)チクングニア熱、(40)つつが虫病、(41)デング熱、(42)東部ウマ脳炎、(43)鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く。)、(44)ニパウイルス感染症、(45)日本紅斑熱、(46)日本脳炎、(47)ハンタウイルス肺症候群、(48)Bウイルス病、(49)鼻疽、(50)ブルセラ症、(51)ベネズエラウマ脳炎、(52)ヘンドラウイルス感染症、(53)発しんチフス、(54)ボツリヌス症、(55)マラリア、(56)野兎病、(57)ライム病、(58)リッサウイルス感染症、(59)リフトバレー熱、(60)類鼻疽、(61)レジオネラ症、(62)レプトスピラ症、(63)ロッキー山紅斑熱 | 動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症 |
五類感染症(全数把握) ※侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんは直ちに届出、その他の感染症は7日以内に届出 |
(64)アメーバ赤痢、(65)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、(66)カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、(67)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)、(68)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)、(69)クリプトスポリジウム症、(70)クロイツフェルト・ヤコブ病、(71)劇症型溶血性レンサ球菌感染症、(72)後天性免疫不全症候群、(73)ジアルジア症、(74)侵襲性インフルエンザ菌感染症、(75)侵襲性髄膜炎菌感染症、(76)侵襲性肺炎球菌感染症、(77)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)、(78)先天性風しん症候群、(79)梅毒、(80)播種性クリプトコックス症、(81)破傷風、(82)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(83)バンコマイシン耐性腸球菌感染症、(84)百日咳、(85)風しん、(86)麻しん、(87)薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症 |
五類感染症(定点把握) ※定点として指定された医療機関は、対象の感染症の発生状況を週ごとにとりまとめて、届出 |
(88)RSウイルス感染症、(89)咽頭結膜熱、(90)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、(91)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、(92)感染性胃腸炎、(93)急性出血性結膜炎、(94)クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、(95)細菌性髄膜炎(インフルエンザ菌、髄膜炎菌、肺炎球菌を原因として同定された場合を除く。)、(96)新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)(97)水痘、(101)手足口病、(102)伝染性紅斑、(103)突発性発しん、(105)ヘルパンギーナ、(106)マイコプラズマ肺炎、(107)無菌性髄膜炎、(110)流行性角結膜炎、(111)流行性耳下腺炎 | |
五類感染症(定点把握) ※定点として指定された医療機関は、対象の感染症の発生状況を月ごとにとりまとめて、届出 |
(98)性器クラミジア感染症、(99)性器ヘルペスウイルス感染症、(100)尖圭コンジローマ、(112)淋菌感染症、(104)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、(108)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、(109)薬剤耐性緑膿菌感染症 | |
新型インフルエンザ等感染症 |
該当なし | - |
指定感染症 |
該当なし | - |
獣医師が届け出る動物の疾患(全数把握) ※直ちに届出 *動物の所有者等が届出を行うことも可 |
エボラ出血熱のサル、 マールブルグ病のサル、ペストのプレーリードッグ、重症急性呼吸器症候群のイタチアナグマ・タヌキ・ハクビシン、細菌性赤痢のサル、ウエストナイル熱の鳥類、エキノコックス症の犬、結核のサル、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)の鳥類、中東呼吸器症候群のヒトコブラクダ | - |
県南保健所管内(島原市、雲仙市、南島原市)には、インフルエンザ定点8か所、小児科定点5か所、眼科定点1か所、基幹定点1か所及び性感染症定点1か所の医療機関があります。
※新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日(月)からインフルエンザ定点で把握、報告されています。
届出基準や届出様式は以下のリンクからダウンロードすることができます。
感染症法に基づく医師の届出に関するお願い(厚生労働省ホームページ)
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(厚生労働省ホームページ)
注意報レベルと警報レベルについて
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、保健所単位で集計し、注意報・警報を発信します。
「注意報」開始基準値および「警報」開始・終息基準値とは、その疾患の『定点医療機関あたり患者報告数』の数値であり、保健所単位で計算します。
【注意報レベル】
流行の発生前であれば「今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い」こと、流行の発生後であれば「流行が継続していると疑われる」ことを指します。
【警報レベル】
「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示し、「開始基準値」を超えた時点で発令され、「終息基準値」未満まで継続します。
警報・注意報レベルの基準値は、次のとおりです。
疾 病 | 警報レベル | 注意報レベル | |
開始基準値 | 終息基準値 | 開始基準値 | |
インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | - |
A群溶血レンザ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | - |
感染性胃腸炎 | 20 | 12 | - |
水痘 |
2 |
1 | 1 |
手足口病 | 5 | 2 | - |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | - |
ヘルパンギーナ | 6 | 2 | - |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 8 | 4 | - |
基準値はすべて定点当たりの報告数です。 注意報の「-」は対象としないことを意味します
感染症発生状況
※感染症法に基づき収集した患者の発生状況、トピックス等について、週1回、週報を作成しています。
- 県南保健所管内の感染症発生状況(週報)
- 県内の感染症発生状況(週報)(長崎県感染症情報センターホームページに移動します)
- 国内の感染症発生状況(国立感染症研究所ホームページに移動します)
- 県内の新型コロナウイルス感染症発生状況(長崎県感染症情報センターホームページに移動します)
※感染症法に基づき収集した患者の発生状況の推移について、月1回、月報を作成しています。
- 県南保健所管内の感染症発生状況(月報)
- 県内の感染症発生状況(月報)(長崎県感染症情報センターホームページに移行します)
※長崎県では感染症法に基づき収集した患者情報、病原体情報、注意すべき感染症情報等について公開しています。
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- 県南保健所 地域保健課
- 郵便番号 855-0043
島原市新田町347番9号 - 電話番号 0957-62-3289
- ファックス番号 0957-64-5539