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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づく1類から5類感染症について発生情報収集、分析、提供・公開を行うことにより、感染症の発生の予防及びまん延の防止・適切な医療の提供促進に努めています。
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感染症発生動向調査事業とは
感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
感染症発生状況
注意報レベルと警報レベルについて
感染症発生動向調査事業とは
感染症発生動向調査は、1981年(昭和56年)から全国で開始され、1999年(平成11年)4月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」が施行されたことに伴い、感染症法に基づく感染症対策の一つの施策として位置づけられた調査です。
感染症の発生状況を把握・分析し、その情報を提供・公開することにより、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的として実施されています。
全数把握対象疾患は、周囲への感染拡大防止を図ることが必要な場合、及び発生数が稀少なため、定点方式での正確な傾向把握が不可能な疾患が対象となっています。
定点把握対象疾患は、発生動向の把握が必要なもののうち、患者数が多数で、全数を把握する必要はない疾患が対象となっています。
感染症法の対象となる感染症の分類と考え方
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全数把握する主な感染症
- 1類感染症(全数把握):感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 ※直ちに届出
痘そう、エボラ出血熱、ペストなど - 2類感染症(全数把握):感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症 ※直ちに届出
急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリアなど - 3類感染症(全数把握):特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こし得る感染症 ※直ちに届出
腸管出血性大腸炎感染症(O-157など)、コレラ、細菌性赤痢、腸チフスなど - 4類感染症(全数把握):動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症 ※直ちに届出
E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、日本脳炎など - 5類感染症(全数把握):国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公開して
いくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症 ※7日以内に届出(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び
麻しんは直ちに届出)
アメーバ赤痢、急性脳炎、梅毒など
- 1類感染症(全数把握):感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 ※直ちに届出
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定点把握感染症(5類感染症)
国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症
- 5類感染症(急性呼吸器感染症定点):インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、急性呼吸器感染症
- 5類感染症(小児科定点):感染性胃腸炎、手足口病、百日咳、ヘルパンギーナなど
- 5類感染症(眼科定点):急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
- 5類感染症(基幹定点):細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、インフルエンザによる入院患者など
- 5類感染症(性感染症定点):性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症など
※定点として指定された医療機関が、対象の感染症の発生状況を週ごとにとりまとめて届出
※西彼保健所管内(西海市、長与町、時津町)には、急性呼吸器感染症定点5か所、小児科定点3か所、眼科定点1か所、基幹定点1か所及び性感染症定点1か所の医療機関があります。
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その他感染症
- 獣医師が届け出る動物の疾患(全数把握):※直ちに届出
*動物の所有者等が届出を行うことも可
ペストのプレーリードッグ、重症急性呼吸器症候群のイタチアナグマ・タヌキ・ハクビシン、細菌性赤痢のサル、ウエストナイル熱の鳥類など
届出基準や届出様式は以下のリンクからダウンロードすることができます。
感染症法に基づく医師の届出に関するお願い(厚生労働省ホームページ)
感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について(厚生労働省ホームページ)
感染症発生状況
※感染症法に基づき収集した患者の発生状況、トピックス等について、週1回、週報を作成しています。
- 西彼保健所管内の感染症発生状況(週報)
- 県内の感染症発生状況(週報)(長崎県感染症情報センターホームページに移動します)
- 国内の感染症発生状況(国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for Health Security:JIHS)ホームページに移動します)
※感染症法に基づき収集した患者の発生状況の推移について、月1回、月報を作成しています。
- 県内の感染症発生状況(月報)(長崎県感染症情報センターホームページに移行します)
※長崎県では感染症法に基づき収集した患者情報、病原体情報、注意喚起、注意すべき感染症情報等について公開しています。
注意報レベルと警報レベルについて
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超えた場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、保健所単位で集計し、注意報・警報を発信します。
「注意報」開始基準値および「警報」開始・終息基準値とは、その疾患の『定点医療機関あたり患者報告数』の数値であり、保健所単位で計算します。
【注意報レベル】
流行の発生前であれば「今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高い」こと、流行の発生後であれば「流行が継続していると疑われる」ことを指します。
【警報レベル】
「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示し、「開始基準値」を超えた時点で発令され、「終息基準値」未満まで継続します。
【警報・注意報レベルの基準値】
基準値はすべて定点当たりの報告数です。 注意報の「-」は対象としないことを意味します
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- 西彼保健所 地域保健課
- 郵便番号 852-8061
長崎市滑石1丁目9番5号 - 電話番号 【健康対策班】095-856-5059 【保健福祉班】095-856-5159
- ファックス番号 095-857-6663